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就業規則(その1)

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就業規則は、労働基準法に準拠して作成し、労働基準監督署及び公共職業安定所に届ける(常時10人以上の労働者を使用している事業所のみ)とともに、社員個々人にも渡しておくものです。労働時間や賃金の規定など絶対に記載が必要なもの(絶対的必要記載事項)から、賞与あるいは退職給与に関する事項(相対的必要記載事項)、経営理念(任意記載事項)など社内的な決めごととして作成する必要があります。本書の例では、全部で11章の就業規則を作成しています。

第1章 総 則

(目 的)

第1条

  1. この就業規則(以下「規則」という。)は、○○会社(以下「会社」という。)に雇用される者(以下「従業員」という。)の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めるものである。
  2. この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条

この規則は第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員または臨時従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによる。

(規則の遵守)

第3条

会社および従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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