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就業規則(その2)
(割増賃金)
第30条
(休暇等の賃金)
第31条
年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
産前産後の休業期間、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業および介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給とする。
慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する。
休職期間中は、賃金を原則として支給しない(○ヵ月までは○割を支給する。)
(欠勤等の扱い)
第32条
欠勤、遅刻、早退および私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退および私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
(賃金の計算期間および支払日)
第33条
賃金は、毎月末日に締切り、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときはその前日に繰り上げて支払う。
計算期間中の中途で採用され、または退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
(賃金の支払いと控除)
第34条
賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に揚げるものは賃金から控除するものとする。
源泉所得税
住民税
健康保険および厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
雇用保険の保険料の被保険者負担分
従業員代表者との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
(非常時払い)
第35条
従業員またはその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかに該当し、その費用に当てるため、従業員から請求があったときは、その都度、そのときまでの労働に対する賃金を支払う。
出産、疾病または災害の場合
結婚または死亡の場合
やむを得ない理由によって1週間以上帰郷する場合
(昇給)
第36条
昇給は、原則として毎年○月○日をもって、基本給について行うものとする。ただし、会社の業績に著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがある。
昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
(賞与)
第37条
賞与は、原則として毎年○月○日および○月○日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して○月○日および○月○日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、または支給しないことがある。
前項の賞与の額は、会社の業績および従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
平成13年1月19日改定
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