ここでは、採用時の書類や試用期間などを定めます。必要に応じて、身元保証書や前職での源泉徴収票などを明記することもあります。中小企業では、採用前に入社試験や面接などを十分にできないことも多いので試用期間は必要でしょう。休職とは、後に復職を前提とするわけですから、休職のできる自由を「傷病」などに限定し「自己都合」などを認めることはできません。
第2章 採用及び異動等
(採用手続き)
第4条
会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。
(採用時の提出書類)
第5条
(1)従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。
- 誓約書
- 身元保証書
- 住民票記載事項証明書
- 前職者にあっては、年金手帳および雇用保険被保険者証
- その他の会社が指定するもの
(2)前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。
(試用期間)
第6条
- 新たに採用した者については、採用の日から○ヵ月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、または設けないことがある。
- 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。
- 試用期間は、勤続年数に通算する。
(労働条件の明示)
第7条
会社は、従業員の採用に際しては、採用時の賃金、労働時間その他の労働条件が明らかとなる書面およびこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。
(人事異動)
第8条
- 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所または従事する業務の変更を命ずることがある。
- 会社は、業務上必要がある場合は、従業員を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。
- 全2項のの場合、従業員は正当と認められる理由がない限り、これを拒むことはできない。
(休 職)
第9条
(1)従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。
- 私傷病による欠勤が○ヵ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき:○年
- 前号のほか、特別の事情があり休暇させることが適当と認められるとき:必要な期間
(2)休職期間中に休職事由が消滅したときは、もとの職務に復帰させる。ただし、もとの職務に復帰させることが困難であるか、または不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
(3)第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。