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服務規律

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勤務上の注意点や心構えを服務規律としてまとめます。当たり前のことや社会常識でも明文化する必要があります。勤務に不真面目な社員を解雇する必要が生じた時に明確な「就業規則違反」とすることができるからです。

第3章 服務規律

(服 務)

第10条

従業員は、次の事項を守らなければならない。
  1. 勤務中は、職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。
  2. 他人の作業を妨害したり職場の風紀秩序を乱さないこと。
    (セクシャルハラスメントの場合を含む)
  3. 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
  4. 会社の金品を私用に供し、他より不当に金品を借用し、または職務に関連して自己の利益を図り、もしくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
  5. 酒気をおびて就業しないこと。
  6. 会社の名誉または信用を傷つける行為をしないこと。
  7. 会社、取引先等の機密を漏らさないこと。
  8. 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。

(出退勤)

第12条

従業員は、出退勤に当たっては、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。

(遅刻、早退、欠勤等)

第13条

  1. 従業員が、遅刻、早退もしくは欠勤をし、または勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合には、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。
  2. 傷病のため欠勤が引き続き○日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。
平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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