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労働時間、休暇及び休日

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従業員が最も注意深く読む箇所ですから、労働基準法に違反しないように設定します。フレックスタイム制や裁量労働制を採用する場合は、本章を変更して記載することになります。

第4章 労働時間、休憩および休日

(労働時間および休憩時間)

第14条

  1. 所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
  2. 始業時間は9時、終業時間は18時、休憩時間12時〜13時。
  3. 前項の規程にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業および終業の時刻ならびに休憩時間を繰り上げ、または繰り下げることがある。

(休 日)

第15条

従業員の休日は、土曜日、日曜日、および国民の祝日に関する法律に定められた祝日とする。

(時間外および休日労働等)

第16条

  1. 業務の都合により、第14条の所定労働時間を超え、または第15条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働、または法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の過半数を代表する者と書面による協定をし、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
  2. 小学校入学までの子の養育又は要介護状態にある家族の介護を行う女性従業員(指揮命令者及び専門業務従事者を除く。)のうち延長することができる時間を短くすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定めるものとする。
平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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