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休暇等

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年次有給休暇、育児介護・休暇など法定の休暇をはじめ、慶弔休暇などを含め、会社で設けているすべての休暇について定める必要があります。
また、年末年始休暇や盆休暇を有給休暇の計画消化日とする場合は、その旨をここで明記してもよいでしょう。

第5章 休暇等

(年次有給休暇)

第17条

各次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇をあたえる。
勤続
年数
6ヵ月 1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月
付与
日数
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

ただし、平成11年4月から平成13年3月までの間は、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
勤続年数 6ヵ月 1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月
7年
6ヵ月
8年
6ヵ月
9年
6ヵ月
以上
付与
日数
平成11年4月〜
平成12年3月まで
10日 11日 12日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
平成12年4月〜
平成13年3月まで
10日 11日 12日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

(産前産後の休業)

第18条

  1. 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。
  2. 出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。

(育児休業等)

第19条

  1. 従業員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
  2. 育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児休業および育児短時間勤務に関する規則」で定める。

(介護休業等)

第20条

  1. 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
  2. 介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「介護休業および介護短時間勤務に関する規則」で定める。

(育児時間等)

第21条

  1. 1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
  2. 生理日の就業が著しく困難な女子従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。

(慶弔休暇)

第22条

従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次の日数の慶弔休暇を与える。
  1. 本人が結婚したとき ○日
  2. 妻が出産したとき ○日
  3. 配偶者、子女または父母が死亡したとき ○日
  4. 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき ○日

(慶弔見舞金)

第23条

従業員及びその家族に慶事若しくは弔事が発生した場合は、慶弔見舞金規程に基づき、慶弔見舞金を支給する。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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