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賃金(その1)

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賃金に関する規定は、必ず就業規則に記載しなければなりません。賃金の支払は本来、通貨で直接本人に支払うのが原則で、銀行振込は「従業員が同意した場合・・」ということになります。割増賃金の計算では、労働基準法により、法定労働時間を超えた場合は25%増し以上、休日は35%増し以上になります。なお、この計算の基礎となる賃金には、家族手当や通勤手当は含めなくてもよいとされています。

第6章 賃金

(賃金の構成)

第24条

賃金は、次の構成とする。

(基本給)

第25条

基本給は、本人の職務遂行能力、経験、技能、年齢等を考慮して各人別に決定する。

(家族手当)

第26条

(1)家族手当は、次の扶養家族を有する従業員に対し、支給する。
  1. 配偶者 月額○円
  2. 18歳未満の子1人から3人まで、1人につき月額○円
(2)前項の扶養家族とは主として従業員の収入により生計を維持する者をいう。

(通勤手当)

第27条

通勤手当は、月額○○円までの範囲内において通勤に要する実費に相当する額を支給する。

(役付手当)

第28条

役付手当は、次の職位にある者に対し支給する。
  1. 部長 月額○円
  2. 課長  月額○円
  3. 係長  月額○円
  4. 主任  月額○円

(技能・資格手当)

第29条

(1)技能手当は、次の職務に就く者に対し支給する。
  1. 販売管理責任者 月額○円
  2. 管理システム運用者 月額○円
  3. システムサポート技術者 月額○円
(2)資格手当は、次の資格を有する者に対し支給する。
  1. 販売士 月額○円
  2. 情報処理技術者1種 月額○円
  3. 情報処理技術者2種   月額○円
平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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