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定年、退職及び解雇
労働契約の終了に関する規定は、就業規則に必ず掲載しなければならない事項です。定年退職時の退職日は、誕生日でも、誕生日の属する月末でも構いません。平成10年4月1日からは、定年を定める場合原則として「60歳を下回ることはできない」としています。また、会社の研究内容や機密に関することの漏洩を防止するために退職者に競業避止を規定することもあります。この場合は、「従業員は、退職後1年間は会社と競業する業務を行うことを禁止する。また、在職中に知り得た情報の漏洩及び退職後1年以内に会社の顧客と取引を行うことを禁止する。」と規定します。
第7章 定年、退職および解雇
(定年等)
第38条
従業員の定年は、満○歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
定年に達した従業員について、本人が希望し、会社が必要と認めた場合には一定の期間引き続いて雇用することがある。
(退職)
第39条
前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
退職を願い出て会社から承認されたとき、または退職願を提出して14日経過したとき
期間を定めて雇用されている場合、その期間が満了したとき
第9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき
死亡したとき
(解雇)
第40条
(1)従業員がいずれかに該当するときは、解雇するものとする。
勤務成績または業務能率が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき。ただし、第53条第2項の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによる。
精神または身体の障害により業務に耐えられないと認められたとき
.事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき
その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき
(2)前項の規程により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、または平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第54条第2項に定める懲戒解雇をする場合および次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
日々雇い入れられる従業員(1ヵ月を超えて引き続き雇用された者を除く。)
2ヵ月以内の期間を定めて使用する従業員(所定期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)
試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
平成13年1月19日改定
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