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退職金

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退職金制度を設けることは、法律上の義務ではありません。ここでは、「・・退職金規定の定め・・」という記述にしています。中小企業では、退職金制度を設けることはその支払時の負担を考えると困難なケースも多くあります。退職金が発生するころ慌てることがないように、従業員が若い早期のうちに「中小企業退職金共済制度」(中小企業退職金共済事業団)や民間の保険会社の積み立て保険制度への加入も検討しましょう。

第8章 退職金

(退職金の支給)

第41条

勤続○年以上の従業員が退職し、または解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。

(退職金の額)

第42条

退職金の額は、退職給与規程の定めにより算定し支払う。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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