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退職金
退職金制度を設けることは、法律上の義務ではありません。ここでは、「・・退職金規定の定め・・」という記述にしています。中小企業では、退職金制度を設けることはその支払時の負担を考えると困難なケースも多くあります。退職金が発生するころ慌てることがないように、従業員が若い早期のうちに「中小企業退職金共済制度」(中小企業退職金共済事業団)や民間の保険会社の積み立て保険制度への加入も検討しましょう。
第8章 退職金
(退職金の支給)
第41条
勤続○年以上の従業員が退職し、または解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。
(退職金の額)
第42条
退職金の額は、退職給与規程の定めにより算定し支払う。
平成13年1月19日改定
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