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安全衛生及び災害補償

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ここでは、労働災害の防止という観点から諸規則を明記します。労働安全衛生法によって、10人以上の規模の会社から「安全衛生推進者」の専任が義務づけられています。また、一般定期診断は、1年に1回(深夜労働や特別に定められた業務は6ヶ月に1回)定期的に実施することが、労働安全衛生法によって定められています。

第9章 安全衛生および災害補償

(遵守義務)

第43条

(1)会社は、従業員の安全衛生の確保および改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずる。
(2)従業員は、安全衛生に関する法令および会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めるとともに、特に安全、防止に関し、次の事項を守らなければならない。
  1. 消火栓、消化器等の機器ならびに資材の設置場所およびその取扱方法を熟知しておくこと。
  2. ガス、電気、危険物、有害物質等の取扱いは、所定の方法に従い特に慎重に行うこと。
  3. 通路、階段、非常口および消化設備のある場所に物品等を置かないこと。
  4. 前各号のほか、安全、防災に関する管理者の指示に従うこと。

(非常災害時の措置)

第44条

(1)従業員は、火災その他非常災害の発生する危険を予知し、または異常を発見したときは直ちに所属長に通報し、臨機の措置をとらなければならない。
(2)従業員は、火災その他非常災害が発生した場合は、互いに協力してその被害を最小限度にとどめるよう努力し、顧客等の避難誘導等適切な措置を講じなければならない。

(衛生に関する心得)

第45条

従業員は、健康の保持向上に努め、衛生管理者その他の関係者の指示に従い、会社の行う健康に関する施策の推進に協力し、かつ指示を励行しなければならない。

(非常災害時の措置)

第44条

(1)従業員は、火災その他非常災害の発生する危険を予知し、または異常を発見したときは直ちに所属長に通報し、臨機の措置をとらなければならない。
(2)従業員は、火災その他非常災害が発生した場合は、互いに協力してその被害を最小限度にとどめるよう努力し、顧客等の避難誘導等適切な措置を講じなければならない。

(衛生に関する心得)

第45条

従業員は、健康の保持向上に努め、衛生管理者その他の関係者の指示に従い、会社の行う健康に関する施策の推進に協力し、かつ指示を励行しなければならない。

(健康診断)

第46条

  1. 従業員に対しては、採用の際および毎年1回健康診断を行う。
  2. 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、特別の項目についての健康診断を行う。
  3. 前2項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

(安全衛生教育)

第47条

従業員に対し、雇い入れの際および配置換え等により作業内容を変更した際に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。

(就業禁止等)

第48条

  1. 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者または疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある者その他医師が就業不適当と認めた者は、就業させない。
  2. 従業員は、同居の家族または同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、またはその疑いのある場合には、直ちに所属長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。

(災害補償)

第49条

従業員が業務上の事由または通勤により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、労働基準法および労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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