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教育訓練

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教育訓練に関する定めをする場合には、就業規則に明記します。また、教育訓練には、「生涯能力開発給付金」など各種の給付制度があります。詳しくは、公共職業安定所にお問い合わせください。

第10章 教育訓練

(教育訓練)

第50条

  1. 会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
  2. 前項の教育の実施方法などについては、別に定めるところによる。
  3. 従業員は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。
  4. 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも○週間前までに該当従業員に対し文書で通知する。
平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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