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表彰および懲戒
懲戒制度は、明文化しておくべきです。表彰及び懲戒ですから、まさしく「あめとムチ」です。表彰は、従業員の労働に関する士気を向上させる目的で行います。懲戒は、一般的なものを記載していますが、懲戒免職で即時解雇する時は、労働基準監督所に届出が必要です。届け出ない場合は、平均賃金の30日分以上(基本的に1ヶ月分の給料)を解雇予告手当てとして支給しなければなりません。
第11章 表彰および懲戒
(表彰)
第51条
(1)会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
事故、災害等を未然に防ぎ、または異常に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
社会的功績があり、会社および従業員の名誉となったとき
前各号に準ずる善行または功労のあったとき
(2)表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。
(懲戒の種類)
第52条
懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。
けん責 始末書を提出させて将来を戒める。
減給 始末書を提出させ減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払い期間における賃金の1割を超えることはない。
出勤停止 始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
懲戒解雇 即時に解雇する。
(懲戒の事由)
第53条
(1)従業員が、次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給または出勤停止とする。
正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶとき
正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
過失により会社に損害を与えたとき
素行不良で会社内の秩序または風紀を乱したとき
その他この規則に違反し、または前各号に準ずる不都合な行為があったとき
(2)従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給または出勤停止とすることがある。
正当な理由なく無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
しばしば遅刻、早退、および欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めないとき
会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、またはこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉もしくは信用を傷つけたとき
故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
素行不良で著しく会社内の秩序または風紀を乱したとき (セクシャルハラスメントの場合を含む)
重大な経歴詐称をしたとき
その他前各号に準ずる重大な行為があったとき
附則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。
平成13年1月19日改定
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