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サラリーマン(給与所得者)の方が税金を還付される場合(その1)

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毎年2月から3月にかけて確定申告の時期がきますが、ご自分で事業等を行っている人は、必ず確定申告をしていると思います。自営業者だけでなくサラリーマン等の給与所得者も確定申告をすることにより税金が戻ってくる場合があります。
また、確定申告による還付請求は、5年間請求できますので、今まで確定申告していない方で確定申告することにより還付される方は、確定申告をしてください。
ただし、一度確定申告をしてる方は、1年間の間に「更正の請求」をしなければ還付されませんので注意してください。
ここでは、みなさんを取り巻く情況を想定したケースを考え、税金の知識を有効に活用することにより税金を取り戻す場合や少なくする場合をみていき、これらに該当するときは、確定申告により税金が還付されますので、これらのことを十分に検討してみてください。

サラリーマン(給与所得者)の方が税金を還付される場合

サラリーマン等の給与所得者は、毎年12月に勤務先の会社により年末調整を受け、所得税の精算を行います。毎月概算額を給与より天引きされた所得税額を年間所得を基礎に計算した所得税額と比較して、過不足額を調整することが年末調整でしたね。
この年末調整を受けたかどうかにより、税金が戻ってくるケースが異なります。

1-1 年末調整で適用を受けられない所得控除及び税額控除

給与所得者は、年末調整を受けたことにより、所得税の精算は終わっているのですが、この年末調整では控除を受けることができない所得控除や税額控除がある方は、確定申告を行うことにより税金が還付されることになります。
この年末調整で受けることができない所得控除や税額控除は、次の内容のものがあり、これらに該当する人は、確定申告をすることにより税金が還付されることになりますので、その内容を注意して確認してください。

[1]医療費を多く支払った場合(医療費控除)

医療費として、10万円以上支払った場合には、医療費控除を受けることにより税金が還付されることになります。ただし、医療費控除として控除できる金額は、200万円が限度です。
また、これは直接医療費控除とは関係ありませんが、入院等され多額の医療費を支払う場合には、高額療養費等社会保険から補填されるものがありますので、高額療養費等の社会保険事務所等への請求事務を忘れないようにしてください。なお、補填された高額療養費等は、申告の際、医療費から控除することになります。
医療費控除の対象となる医療費の範囲等の詳細については、「医療費控除を利用する確定申告」の「医療費控除」を参照してください。
ここでの注意として、合計所得金額が200万円(給与所得者の場合年収で約311万円)未満の場合には医療費の額が10万円未満でも適用されることがあげられます。

[2]住宅等を取得した場合(住宅借入金(取得等)特別控除)

住宅を新築で購入したり、中古の住宅購入や増改築等リフォームを行った場合に、取得等してから6ヶ月以内に居住し、金融機関等から借入金残高がある場合には、その借入残高に応じて確定申告することにより、最初の6年間は年50万円(15年間を通じて最高587.5万円)までの税金が控除される「住宅借入金(取得等)特別控除」の規定があります。この住宅借入金(取得等)特別控除は、あくまで住宅部分のみに適用されます。店舗併用住宅等では注意が必要です。
この住宅取得等特別控除は、その取得等の年から平成11年、12年については15年間適用され、サラリーマン等の給与所得者は、初年度のみ確定申告が必要ですが2年目以降は年末調整で行います。
ただし、2年目以降に年末調整で行うには、初年度の確定申告書で「控除証明書の交付を要する」に○印をすることを忘れないでください。この証明書は、2年目以降の年末調整でこの規定を受けられる時に用います。
なお、取得者ひとりごとに適用できるため、共有持分等等することにより、夫婦2人で最高100万円(15年間を通じて1175万円)の税額控除が可能となります。このため、建物の共有持分を検討することは有益です。
住宅借入金(取得等)特別控除の内容及び範囲等の詳細については、「住宅借入金(取得等)特別控除を利用した確定申告」を参照してください。

[3]寄付をした場合(寄付金控除・政党等に対する寄付金の特別控除)

寄付金というと、私学へ入学する場合の寄付を思い浮かべる方も多いと思いますが、この寄付金に対しては、所得税法上では何も考慮されませんので注意してください。また、寄付した先が政党等以外のものと政党等へのものと2つに区分され適用される規定が異なります。

[4]災害・盗難等により損害を受けた場合(雑損控除)

これら災害・盗難等により損害を受けた場合には、所得税法では「雑損控除」という規定により、雑損失の金額から災害に関連した費用等を差し引いた金額を所得金額から控除します。詳しくは、「身近な所得税>所得税の課税標準となる金額から税額控除まで」の「雑損控除」を参照してください。
ここで、ひとつ注意しておいてほしいことは、これらの損害を受けた場合、「災害減免法」による税金の軽減免除規定を受けられることがあります。このため、この法律の適用の有無も含めて、一度雑損控除と災害減免法のどちらが有利となるか検討された方がよいでしょう。
雑損控除は、「雑損控除の繰越控除」ができますので、多額の損害を受けた場合には「災害減免法」ではなく「雑損控除」の規定を適用された方が有利なことが多いようです。
※災害減免法による税金の減免
自分の所有する住宅または家財の2分の1以上に損害を受け、その年の合計所得金額が1000万円以下である等の人について、次の区分に応じそれぞれの税額が軽減されます。

合計所得金額 税額の免除額
500万円以下 税額の全額
500万円超〜750万円 税額の50%相当額
750万円超〜1000万円 税額の25%相当額


平成13年1月19日改定 次へ

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