考事苑
|
掲示板
|
ダウンロード
|
よくある質問
ホーム
>
考事苑
>
確定申告
>
確定申告で税金を取り戻そう
>
税金を取り戻そう
>
サラリーマン(給与所得者)の方が税金を還付される場合(その2)
1-2 年末調整を受けた後、子供が誕生した場合
年末調整後に子供の誕生等により扶養親族に異動があった場合で、会社で再年調を受けていない場合には、扶養控除として38万円の控除を受けられますので、確定申告することにより税金が還付されことになります。
これは、その年の12月31日までに子供が誕生していれば、その年の扶養家族として数えるために、たとえ1日でも扶養控除として38万円を控除することができます。極端な言い方をすれば、翌年1月1日に生まれるのとその年の12月31日では日数にして1日しか違いませんが、税金を考えたら大きな違いが出てきます。また、会社において扶養手当等の支給についても、違いがでてくるのではないのでしょうか。
1-3 年の途中で会社を退職した場合
サラリーマン等の給与所得者は、月々の給与から所得税が源泉徴収されています。これは、その月の給与を1年間支給されることを前提としているためで、年の中途により退職し再就職していない場合には、通常源泉徴収された所得税額がその年の所得税額より多くなりますので、確定申告をすることにより税金が還付されることになります。これは、会社の退職後他に何も所得がない場合を前提としています。
なお、会社を退職したことにより退職金を受け取った場合には退職所得となります。退職所得については、
「4.サラリーマン等の退職金」
を参照してください。また、失業保険を受給している場合、所得税は非課税扱いとなります。ただし、国民健康保険等の健康保険では、収入として扱われますので注意してください。
1-4 不動産所得等が赤字の場合(損益通算)
所有しているマンション等を賃貸して、不動産所得がある給与所得者の方も少なくないと思います。マンション等も賃貸状態や借入金利息の過多等により、不動産所得が赤字となる場合もでてきます。このような場合、給与所得(黒字)と不動産所得(赤字)を合算することができます。このことを「損益通算」といいます。
給与所得と不動産所得を合算することにより、所得全体は給与所得より少なくなり、年末調整で給与所得分の所得税を精算していても、確定申告することにより源泉徴収または予定納税されている所得税額の一部が還付されることになります。
この損益通算できる損失が発生する所得には、次の4つの所得に限られます。
・不動産所得
不動産所得を損益通算するうえで、土地取得のため借入しその借入利息のうち土地部分に係る赤字部分については対象とならないことに注意してください。
・ 事業所得 ・ 山林所得 ・ 譲渡所得
以上4つの所得以外で赤字の所得が発生したとしても損益通算の対象となりません。
損益通算の詳しい内容は、
「1.損益通算」
を参照してください。
平成13年1月19日改定
一件楽着とは
-
会社概要
-
個人情報保護ポリシー
-
リンクについて
-
免責事項
-
お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved.