給与所得に限りませんが、事業所得等が通常より多い年は、前述した損益通算できる4つの所得の赤字所得が発生するのであれば、これらの赤字所得を活用し損益通算を行うことにより税金が還付されるようなりますので検討してみてください。
具体的には、所有しているゴルフ会員権(株式会員方式のもの)等、現在の時価が取得価額より低いものがある場合、売却をすることにより譲渡所得の赤字が実現することになります。この場合には、他の所得と通算することにより税金が還付されるようになります。
この場合問題なのが、いつの時点で売却をし、譲渡所得の赤字を実現させるかということです。通常、ゴルフ会員権等の譲渡損失は、その年だけで損益通算をします。その年に損益通算しても赤字部分が残ってしまう場合には、翌年以降の所得から差し引くことはできません。つまり、損益通算により赤字が残らない程度に所得がある年に売却を行った方が有利なわけです。損益通算できるものは、限られますので損益通算の対象を再確認してみてください。
ただし、居住用の住宅を売却したことにより、その年だけで通算できない譲渡損失がある場合には、赤字部分を3年間繰り越して差し引くことが認められています。
詳しい規定は、「損益通算」・「純損失の繰越控除」・「居住用財産の譲渡損失の繰越控除」を参照してください。