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人的控除の活用

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人的控除とは、扶養控除や配偶者控除等の本人や家族の情況等に基づく所得控除です。

3-1 奥さんがパート等している場合(配偶者控除及び配偶者特別控除)


[1]配偶者控除活用の目安

奥さんがパート等している場合、配偶者控除の範囲内で働くことを念頭にしていると思います。この配偶者のパート給与収入が、103万円以下であれば配偶者控除を適用することができます。
配偶者の給与収入(パート収入)が、100万円以下であれば、配偶者本人について所得税も住民税も課税されず、配偶者控除の適用が受けられます。
また、配偶者の情況により配偶者控除として控除できる金額が異なりますので、「3.所得控除」の「3-12」を参照してみてください。

配偶者の給与収入 配偶者控除の適用 配偶者本人への課税関係
所得税 住民税
100万円以下 適用できる 課税されない 課税されない
100万円超103万円以下 適用できる 課税されない 課税される
103万円超 適用できない 課税される 課税される

[2]配偶者特別控除

配偶者控除に該当しない場合でも、配偶者の給与収入が141万円未満の場合は、配偶者特別控除が適用できます。
配偶者控除と異なり配偶者特別控除は、所得金額の違いにより、控除できる金額が違います。くわしくは「3.所得控除」の「3-12」を参照してください。
また、この配偶者特別控除は、控除を受けようとする夫の合計所得金額が1000万円(給与収入約1231万円)以下である場合 にしか適用できないことに注意してください。

3-2 お子さんや親等を扶養している場合(扶養控除)

扶養控除とは、子供や父母等の扶養親族一人につき、38万円控除するものです。
子供がその年の12月31日において、16歳以上23歳未満の場合には「特定扶養親族」に該当します。特定扶養親族は、扶養親族の38万円控除に代えて63万円を控除できます。
また、親の年齢が70歳以上である場合には、老人扶養親族に該当しますので48万円控除することができます。この老人扶養親族のうち同居を常としている場合は、58万円控除することができます。
このように扶養親族の中でもその扶養親族の情況により扶養控除額が変動しますので、確定申告の際は一度見なおしてください。

3-3 本人が65歳以上の場合(老年者控除)

本人が65歳以上に該当する場合は、「老年者控除」として50万円を控除することができます。平成11年度の確定申告については、合計所得金額が1000万円以上の方は適用できませんので注意してください。

※ 人に対する所得控除(人的控除)の適用判断で、よく合計所得金額という言葉がありますが、これを簡単に説明すると所得の合計ということです。所得とは、所得税法で区分されるいろいろな所得の合計と考えてください。


3-4 離婚等した場合(寡婦・寡夫控除)

近年離婚件数も増加傾向にありますが、離婚や死別等により本人が配偶者と別れた場合には、「寡婦控除」や「寡夫控除」の27万円の所得控除が受けられます。
また、寡婦等のうち扶養親族である子供を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下である者は、特別寡婦として35万円を控除できます。
ただし、これらの適用を受ける本人が、老年者(65歳以上)に該当しないことが必要となります。

3-5 共働きの場合の人的控除を控除する目安

共働きをされている家族がいる場合には、この人的控除を含むこれらの所得控除をその家族のだれから控除するのかの判断により家族全体の所得税額が変わります。
所得税の税率は、超過累進税率により所得が高い人ほど高くなります。このため、共働きされている方は、所得の高い方から所得控除を引いたほうが有利となります。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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