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サラリーマン等の退職金(退職所得)

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4-1 退職所得の範囲

サラリーマンやOLの方が会社を退職する場合には、退職金等の一時金の支給を受けると思います。所得税ではこれらの所得を「退職所得」と呼びます。

この退職所得とは、退職により一時に受ける次のようなものをいいます。

※ 申告上間違いやすいものとして、次のようなものがありますので注意してください。

内容所得区分
死亡退職金で被相続人死亡後3年以内に支給したもの 相続税法のみなし財産
生前退職した場合で被相続人の死亡後3年以内に支給確定したもの 相続税法のみなし財産
死亡後3年を超えて支給が確定した退職手当金等 遺族の一時所得
労働基準法に基づく解雇予告手当 退職所得


4-2 退職所得金額の計算

退職所得の金額は、次の算式により計算します。

4-3 退職所得控除額

退職所得控除額とは、退職所得者の必要経費です。 ただし、この給与所得控除額は、勤続年数により次の算式に基づいて決定されるものです。

[1]退職所得控除額

下記の算式により計算した金額となります。
勤続年数退職所得控除額
20年以内40万円×勤続年数
20年超70万円×勤続年数-600万円

[2]退職所得の受給に関する申告書

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出したかどうかで処理方法が違います。
提出した場合 会社が申告書に基づいて所得税を源泉徴収するため、確定申告は不要
提出しなかった場合 会社は20%で所得税を源泉徴収するため、確定申告は不要
※ 確定申告をする時は分離課税用申告書を使用します。

4-4 退職時の注意点

サラリーマン等の給与所得者が退職した時に、注意しなければならない点があります。

[1]住民税の納付方法

住民税の納付の方法には、「普通徴収」・「特別徴収」の2つの方法があります。 このうち、サラリーマン等の給与所得者は、通常「特別徴収」として毎月の給与等から住民税が徴収されています。

● 特別徴収制度

会社は、年末調整後の支払報告書が会社からその年の翌年1月31日までに従業員等が住む市区町村に提出することとなっています。 各市区町村では、その報告書を基に住民税額を決定し、納付書を会社に送付します。 会社は、その納付書に基づいて6月から翌年5月まで毎月住民税を徴収し、翌月10日に納付することになります。 これが特別徴収制度です。

● 普通徴収制度

普通徴収制度は、その年の住民税を翌年の6月・8月・10月・翌々年1月の末日までに納付する制度です。

[2]退職後の住民税

会社に就職している間は、特別徴収されており、知らない間に納付されていたと思いますが、 退職後は特別徴収により納付するのではなく、普通徴収により納付することになりますので注意が必要です。 ただし、会社によっては、退職時に一括して未納住民税を徴収することもありますので、確認してください。

[3]失業保険の取り扱い

失業保険の給付を受けている場合は、その給付額は非課税です。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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