企業経営バーチャル資料室一件楽着
考事苑  |  掲示板  |  ダウンロード  |  よくある質問
印刷用ページ
 
ホーム考事苑確定申告身近な所得税サラリーマン・年金者と所得税

年金受給者が受ける公的年金等(雑所得)

前へ 上の階層へ 次へ

5-1 雑所得の範囲

雑所得とは、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時の各所得以外の所得といわれますが、 具体的には次のようなものが該当します。

5-2 雑所得金額の計算

雑所得の金額は、次の算式により計算した金額の合計額となります。

[1]公的年金による雑所得の金額

下記の算式により計算した金額となります。

[2]公的年金以外の雑所得の金額

個人年金による雑所得の金額の計算は、総収入金額から必要経費を控除して算出します。
この場合の必要経費は、今まで支払った年金保険料の合計のうち今年受け取った年金に対応する部分の金額となります。通常、保険会社等が葉書により通知してきますので、それを参照してください。

[3]公的年金控除額

公的年金の必要経費となる公的年金控除額は、年金受給者の年齢の区分により次の通りです。
受給者の年齢公的年金等の収入金額控除額
65歳以上の人 260万円以下 140万円
260万円超 460万円以下 公的年金等の収入金額×25%+75万円
460万円超 820万円以下 公的年金等の収入金額×15%+121万円
820万円超 公的年金等の収入金額×5%+203万円
65歳未満の人 130万円以下 70万円
130万円超 410万円以下 公的年金等の収入金額×25%+37万5千円
410万円超 770万円以下 公的年金等の収入金額×15%+78万5千円
770万円超 公的年金等の収入金額×5%+155万5千円
※ 年齢が65歳未満かどうかは、その年の12月31日の現況で判断します。
※ この表は平成16年分までの公的年金に適用されます。 平成17年分以降については、国税庁のサイト等をご参照ください。

[4]非課税の公的年金

公的年金は通常「雑所得」として総合課税されますが、次のような年金は所得税が課税されません。
平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

---
---

一件楽着とは - 会社概要 - 個人情報保護ポリシー - リンクについて - 免責事項 - お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved.