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給与の源泉所得税制度と年末調整

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3-1 給与の源泉所得制度

給与・賞与等からは所得税が、その支給の度徴収されます。この制度を「源泉徴収制度」といいます。

● 給与等の場合

この給与から控除される所得税の額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって決定されます。この表は、給与等から社会保険料控除後の給与等の金額を基礎として、扶養親族等の人数により源泉徴収すべき所得税額が決定されています。

● 賞与等の場合

賞与等から控除される所得税の額は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」によって決定されます。この表は、賞与等から社会保険料控除後の給与等の金額を基礎として、扶養親族等の人数により源泉徴収すべき所得税額が決定されています。

● 電子計算の場合

パソコン等で給与ソフト等を利用して給与計算を行っている場合には、電子計算用の税額表により計算した金額を徴収することになります。

3-2 年末調整

サラリーマンやOL等の給与所得者が毎月徴収されている所得税額は、あくまでその月の給与等を基礎として計算している概算額にすぎません。このため、一年間の給与・賞与等にかかる所得税額を計算し、月々の概算額である所得税額を精算する必要が出てきます。この所得税額を精算する手続を「年末調整」といいます。
給与所得者の方は、毎年年末に「扶養控除等申告書」・「保険料控除申告書」等を記入して会社の総務担当者に提出していることと思います。給与計算担当者は、これらの申告書に基づき、年末調整の事務手続を行っていきます。
年末調整を受けた給与所得者は、通常これにより所得税の精算が終わっていますので、確定申告の必要はありません。
ただし、年間の給与収入が2,000万円を超える場合等、一定の条件に該当する場合は、確定申告をする必要が出てきます。詳しくは申告する人 しない人を参照してください。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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