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給与明細の内容 |
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区 分 | 課税されない額 | ||
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1 | 交通機関または有料道路を利用している者に支給する通勤手当 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度100,000円) |
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2 | 自転車や自動車等の交通用具を使用している者に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道35キロメートル以上である場合 | 20,900円 運賃相当額が20,900円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円) |
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 | 16,100円 運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円) |
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通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 | 11,300円 運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円) |
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通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 | 6,500円 | ||
通勤距離が片道2キロメートル以上10メートル未満である場合 | 4,100円 | ||
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 | (全額課税) | ||
3 | 交通機関を利用している者に支給する通勤用定期乗車券 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額 最高限度(100,000円) |
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4 | 交通機関または有料道路を利用するほか、交通 用具も使用している者に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 |
1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額 との合計額 最高限度(100,000円) |
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