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給与明細の内容

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2-1 給与明細の内容

給与明細は、大きく分けて「支給額の欄」と「控除の欄」の2つにわかれると思います。みなさんの銀行口座等に振り込まれる金額は、支給額から控除額を差し引いた差引支給額になっていると思います。

2-2 所得税が課税されないもの

サラリーマン・OL等が支給される通勤手当のように、所得税が課税されないものがあります。所得税の課税されないもののうち主のものは、次のとおりです。

A 通勤手当等

会社等に通勤定期代等の通勤手当は、電車等の交通機関を利用していれば、一ヶ月10万円以下ならば所得税が課税されません。非課税とされる通勤手当を一覧にすると次のようになります。
区 分 課税されない額
1 交通機関または有料道路を利用している者に支給する通勤手当 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円)
2 自転車や自動車等の交通用具を使用している者に支給する通勤手当 通勤距離が片道35キロメートル以上である場合 20,900円
運賃相当額が20,900円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 16,100円
運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 11,300円
運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 6,500円
通勤距離が片道2キロメートル以上10メートル未満である場合 4,100円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 (全額課税)
3 交通機関を利用している者に支給する通勤用定期乗車券 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
最高限度(100,000円)
4 交通機関または有料道路を利用するほか、交通
用具も使用している者に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額
との合計額
最高限度(100,000円)

B 旅費

出張・転勤・転居等にともなう旅費のうち、通常必要と認められる旅費については、所得税が課税されません。

C 宿日直料

宿直すること等により受ける宿日直料のうち、1回に支給されるもののうち 4,000円までの部分については課税されません。

D 夜間勤務者の食事

深夜勤務者に対し、夜食の提供ができないため支給される夜食代で、勤務1回につき300円以下のものについては、課税されません。

E 交際費等

交際費・接待費等として支給されたもののうち、業務のためのものであり、業務目的で使用したことが明らかな場合には、 課税されません。

F 結婚祝金品等・葬祭料・香典・見舞金等

結婚祝金品等・葬祭料・香典・見舞金等として支給されるもののうち、世間の相場等からみて社会通念上相当とみられる金額は、 課税されません。

G 労働基準法等による各種補償金

災害補償により受ける療養給付や費用・休業補償・障害補償・遺族補償等については、課税されません。

H 学資金

労働の対価としての性格を有しない学資金、業務の遂行上必要な技術や知識を得るために費用等で適正なものには、 課税されません。

I 在外手当

海外で勤務する者に通常の給与に加算して支給する在外手当で、海外勤務地の物価・生活水準・生活環境 ・為替相場の状況からみて、国内で勤務した場合に比べて利益を受けると認められない金額は、課税されません。

2-3 現物給与で非課税

上記2-2の現金等に支給されるもの以外で、次のような現物給与についても所得税が課税されません。

A 食事の支給

法人が支給する食事で、本人がその食事の価額の半分以上を負担し、その法人の負担額が月額3,500円を超えない場合には、 課税されません。

B 制服等の支給

法人が制服を現物で支給する場合には、課税されません。ただし、制服代として現金支給した場合には、 給与となりますので注意してください。

C 商品・製品等の値引販売

値引販売の価額が、法人の取得価額以上で、法人が通常販売する価額の70%以上である時等は、課税されません。

D 金銭の無利息貸付け

災害・疾病等により臨時的に多額な生活資金が必要となり、無利息・低利で貸付けた場合で返済期間として合理的な期間内の経済的利益は、課税されません。これ以外の場合は、年間の経済的利益が5,000円を限度とします。

E 少額な保険料の負担

法人が、従業員等が支払うべき保険料・掛け金のうち、300円以下の負担額については、課税されません。

F 住宅等の貸与

法人が従業員に対して社宅・寮等等を貸与し、その賃料として固定資産税評価額等を基に計算した賃料相当額の50%以上を従業員本人が負担している場合には、その差額の金額については、課税されません。また、役員についても固定資産税評価額を基に計算しますが、計算方法が異なりますので注意してください。

G 住宅取得資金の貸付けによる経済的利益等

従業員が、住宅等を取得に要する資金に充てるため低利融資や従業員等の福利厚生の一環として支給する利子補給により受ける経済的利益のうち、従業員自身の負担が年1%(役員は年5%)以上である場合には、課税されません。

H ストックオプションを行使することによる受ける経済的利益

ストックオプション制度の行使による経済的利益のうち、2年間行使できないことや権利行使の価額が年1,000万円を超えないこと等の一定の条件を満たす場合には、課税されません。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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