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サラリーマン等の給与(給与所得)

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1-1 給与所得の範囲

サラリーマンやOLの方が月々給料を得ていると思いますが、所得税ではこれらの所得を「給与所得」と呼びます。
この給与所得に該当するものを一覧にすると、次のようになります。
名 称 内 容
給 料 サラリーマンやOLの方が労働の対価として支払を受けるもの。
賃 金 メーカー等の製造業務の方で、その労働の対価であるものが原価に算入されているもの。
棒 給 公務員の方が、労働の対価として受けるもの。
賞 与 国会議員の方等が受ける手当て等。
歳 費 給与ではなく盆暮等に臨時的に支給されるもので、「ボーナス」等のように呼ばれるもの。
これらに性質を有するもの 上記のようなものだけでなく、渡し切り交際費等で業務に関係しないものや現金等で支給しない経済的な利益(現物給与)も含まれます。
※ 公的年金・生命保険契約等に基づく年金は、給与所得ではなく、「雑所得」になります。

1-2 給与所得金額の計算

給与所得の金額は、次の算式により計算します。


1-3 給与所得控除額

給与所得控除額とは、給与所得者の必要経費です。ただし、この給与所得控除額は、実際に支払った経費ではなく、給与収入の額によって決定されるものです。
給与等の収入金額 給与所得控除額
1,625,00円以下 650,000円
1,625,000円超 1,800,000万円以下 収入金額×40%
1,800,000円超 3,600,000万円以下 収入金額×30%+180,000
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000
10,000,000円超 収入金額×5%−1,700,000
※ ただし、給与収入金額が660万円未満の場合は、税務署が配布する「簡易給与所得表」になります。

1-4 特定支出控除

サラリーマン等の給与所得者が特定支出をした場合で、その特定支出合計額が給与所得控除額をうわまる場合は、次の算式で計算した金額を給与所得の金額とすることが認められています。

[1]算式



[2]特定支出の内容

特定支出とは、次のような支出をいいます。

[3]必要書類

特定支出の規定を適用しようとする時は、確定申告書に次の書類の添付等が必要となります。
平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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