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確定申告をしなくていい人
次の要件に該当する人は、確定申告をする必要がない人です。
3-1 給与所得がある人で一定の要件に該当する人
給与所得者は大部分の方が年末調整で、所得税額を精算するために、確定申告をする必要はありません。
給与を1つの会社から受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万 円以下の人は確定申告をしなくていいことになっています。
3-2 退職所得がある人で一定の要件に該当する人
退職所得については、通常勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた金額の50%に税金がかかることになっております。退職所得については、通常退職者が会社に「退職所得の受給に関する申請書」を提出し、会社が所得税額を差し引き、本人にかわって納付します。このため、通常の場合、申告する必要はありません。
平成13年1月19日改定
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