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ホーム考事苑確定申告確定申告で税金を取り戻そう申告する人しない人

確定申告をすれば税金が戻る人(任意)

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次の要件に該当する人は、確定申告すれば税金が戻ってくる人です。これは、あくまでも任意です。還付を受けるつもりがなければ、確定申告する必要はありません。逆にいうと確定申告書を提出しなければ、還付を受けることはできません。この還付のための申告書は、通常毎年2月16日から3月15日までが提出期限となっておりますが、それ以前(2月15日以前)においても受付されます。還付されるということは、源泉所得税や予定納税等で納めている税金がもどってくるということです。

2-1 確定申告をしなくてもよい人で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている人

火災・台風等で災害を受けた人 雑損控除
病院等に療費を一定額以上支払った人 医療費控除
寄付をした人 寄付金控除
政党等への寄付をした人で上の寄付金控除を受けない人 政党等寄付金特別控除
その年に住宅の取得、増築等をした人 住宅借入金(取得等)特別控除

2-2 その年の中途において、退職し、その後就職しなかった人

2-3 予定納税をしている人で確定申告の必要がなくなった人

2-4 土地・建物等の譲渡について売却損があり、他の所得と損益通算できる人

2-5 その年に土地・建物等を売却して売却損がでている人

以上のように「確定申告をしなければならない人(強制)」に該当する人は、確定申告を必ずしなければならない人なのに対し、このページに該当する人は、税金を納め過ぎでいるために還付を受けられる人です。それぞれ、「確定申告をしなければならない人(強制)」と、このページに該当する内容を確認し、ご自分がどのケースに該当するかを確認してみてください。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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