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確定申告をしなければならない人(強制)
次の要件に該当する人は、必ず確定申告をしなければなりません。
1-1 事業所得や不動産所得等がある人
自分で事業を行っていたり、不動産を賃貸している人は、必ず確定申告しなければなりません。
1-2 給与所得がある人で一定の要件に該当する人
・ その年の給与収入金額が2000万円を超える人。これに該当する人は、年末調整を受けられないため、確定申告で所得税額を精算することとなります。
・ 給与を1つの会社から受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人。
・ 給与を2つ以上の会社から受けている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超える人。
・ 家事使用人や外国の在日公館に勤務する人等で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人。
・ 同族会社の役員やその親族等で、その法人から給与のほかに貸付金の利息・事務所・工場等の賃貸料等の支払いを受けている人。
・ 災害を受けた人で、その年の給与について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。
1-3 退職所得がある人で一定の要件に該当する人
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で所得税を差し引かれた人で、その税額が退職所得控除額等を適用して、計算した税額よりも少ない人等は確定申告します。
1-4 土地・建物等を売却して売却益がでている人
土地や建物を譲渡した場合の利益については、譲渡所得として所得税がかかるため、確定申告をしなければなりません。
平成13年1月19日改定
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