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医療費控除(1) |
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A | 支払った医療費の額 ― 保険金等で補てんされる金額 |
B | いずれか少ない金額(10万円 総所得金額等×5%) |
C | A−B |
医療費控除の対象となるもの | 医療費控除対象とならないもの |
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医師等による診療費・治療費 | 美化のための整形費用 |
病気が発見された場合の健康診断 | 診断書の作成費 |
入院費及び通常のベット代 | 治療上必要でない差額ベット代 |
入院看護のため看護資格者への報酬 | 入院看護のため友人・親族等への報酬 |
出産のため入院費・助産婦への報酬 | 妊娠していない場合の妊娠検診料 |
自由診療のための差し歯・銀冠・金冠 | 高価な金歯等 |
子供の歯科矯正 | 美容目的の大人の歯科矯正 |
白内障・緑内障の治療ためのメガネ | 通常の近視・遠視を矯正するためのメガネ |
通院のための電車代・バス代 | 通院に使用するマイカーのガソリン代・駐車場代 |
治療のためのあんま・ハリ料 | 健康増進・維持のためのあんま・ハリ等 |
薬屋等により治療のため購入した薬等 | 薬屋等で購入した健康ドリンク・体温計等 |
クアハウス利用で医師の証明があるもの | クアハウス利用で医師の証明がないもの |
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