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ホーム考事苑確定申告確定申告で税金を取り戻そう医療費控除を利用する確定申告

医療費控除(1)

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1-1 年末調整で調整不可能項目

この「医療費控除」の項目は、サラリ−マン等が年末等に行う「年末調整」で調整がすることができない項目です。
ですから、サラリ−マン等の給与所得者が、この医療費控除を受けようとする時は必ず「確定申告」が必要となります。 逆にいうと、年末調整後の給与所得者が医療費控除を受けられる場合には、税金が戻ってくることになります。

1-2 この場合申告に必要な書類

サラリーマン等が、医療費控除を受けるためには、次のようなものが必要となります。

[1]給与所得者の還付申告用の申告書

この申告書は、一般の確定申告書よりも記入箇所が省略されて、還付用だけの目的のための申告書となっているものです。 尚、一般用の確定申告書によっても申告はできます。

[2]医療費控除の内訳書

この内訳書は、医療費の領収書や出金伝票等が多い場合に使用します。これらの領収書等が少ない場合は、使用しない時もあります。

[3]領収書や出金伝票等

医療費を支払ったことを証明する領収書やレシート(医療費控除の対象となるものに限ります)を申告書に添付して提出します。
通院のために使用した交通費等のように、領収書やレシートの発行されないものについては、 市販の出金伝票(メモでも差し支えありません)等を使用し、その日付・金額・支払先・内容等を記入してください。

1-3 医療費控除の額

医療費控除として控除できる金額は、次の算式により計算した金額となります。ただし、200万円を限度とします。
医療費控除の額は、下記で計算した金額ですが、200万円を限度とします。
A 支払った医療費の額 ― 保険金等で補てんされる金額
B いずれか少ない金額(10万円 総所得金額等×5%)
C A−B

1-4 支出医療費の額

[1]支出額の目安

医療費控除を受けるには、その年に支払った医療費が、10万円(総所得等が200万円以下の場合は、総所得等の5%になることに注意してください)を超えているかどうかがひとつの目安になります。

[2]医療費控除の対象となる人

「支払った医療費」とは、誰のために支払ったものが対象となるかというと、所得税法では「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」と規定されています。
具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象と考えてください。親や祖父母等が田舎等で生活し、自分と一緒に生活していなくても、生活費の大部分を仕送りしている場合等は、生計を一緒にしている人となります。尚、対象となるかならないか不明の場合には、税務署に問い合わせてください。
医療費控除の対象となる人全員の医療費を一人の人が支払えば、前記[1]の金額の目安を超える可能性が高くなります。このため、節税の意味も含めて家族の医療費は一人の人が支払ったほうがよいでしょう。

[3]医療費控除を受ける人

この医療費控除を受ける人、すなわち医療費を支払う人は、だれにすればよいのでしょうか。 日本の所得税は、超過累進税率となっておりますので、所得が高い人ほど、税金が高くなっています。つまり、所得の高い人が医療費控除を受ければ、一番節税効果が高くなることになります。
同じ100万円の医療費控除を受けるにしても、10%の所得税率適用の人は、10万円なのに対して、40%の所得税率適用の人は、40万円の節税効果となります。このように、所得の多い人から控除する方が節税効果をよりいっそう高めることになります。
この理屈は、医療費控除だけでなく、その人から控除可能な所得控除全般的に言えることですから、みなさんも一度、所得控除(特に医療費控除と扶養控除)をだれから控除したらよいのか検討してみてください。

[4]医療費控除の対象となるもの

医療費を支払っても、全てが控除対象となるものではありません。確定申告において、医療費控除の対象となる医療費は、疾病・傷病等治療・治癒のために支払った費用をいいます。これは、医師及び歯科医師等の指示により、行われるようなものがほとんどです。
ですから、健康増進や美化のために要する費用は、医療費控除の対象となりません。これらは、医師等の指示ではなく本人の希望により行われるものだからです。
医療費控除の対象となるものとならないものの、具体的例を示すと次のようになります。
医療費控除の対象となるもの 医療費控除対象とならないもの
医師等による診療費・治療費 美化のための整形費用
病気が発見された場合の健康診断 診断書の作成費
入院費及び通常のベット代 治療上必要でない差額ベット代
入院看護のため看護資格者への報酬 入院看護のため友人・親族等への報酬
出産のため入院費・助産婦への報酬 妊娠していない場合の妊娠検診料
自由診療のための差し歯・銀冠・金冠 高価な金歯等
子供の歯科矯正 美容目的の大人の歯科矯正
白内障・緑内障の治療ためのメガネ 通常の近視・遠視を矯正するためのメガネ
通院のための電車代・バス代 通院に使用するマイカーのガソリン代・駐車場代
治療のためのあんま・ハリ料 健康増進・維持のためのあんま・ハリ等
薬屋等により治療のため購入した薬等 薬屋等で購入した健康ドリンク・体温計等
クアハウス利用で医師の証明があるもの クアハウス利用で医師の証明がないもの

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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