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事業所得の範囲

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事業所得とは、自分自身で農業・漁業・製造業・小売業・サービス業等事業を行うことにより生じる所得をいいます。ただし、譲渡所得や山林所得に該当するものを除きます。次のようなものは、申告上間違えやすいので注意してください。

内容 所得区分
事業所得を生ずる事業用の車両運搬具を売却した場合 譲渡所得
事業用の少額減価償却資産を売却した場合 事業所得
既にスクラップ等にしたものを売却した場合 事業所得

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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