生命保険の満期に満期保険金を受けた場合(一時所得)
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自分が保険料を支払っていた生命保険契約が満期となり満期保険金を受け取った場合には、所得税において「一時所得」に該当します。
5-1 一時所得の範囲
一時所得とは、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林及び譲渡の各所得以外の所得で、サービスや販売の対価として受けるもの以外をいいます。
この一時所得に該当するものには、次のようなものがあります。
- 生命保険契約等に基づく満期保険金や一時金
- 損害保険契約等に基づく満期保険金や一時金
- 賞や賞金品・福引の当選金品等(業務以外のもの)
- 競馬・競輪等の払戻金
- 法人から贈与により取得する金品等
[1]申告上の注意
内容 |
取得分類 |
通常の家屋の立ち退き料 |
一時所得 |
立ち退き料のうち借家権の対価 |
譲渡所得(総合課税) |
立ち退き料のうち借地権の対価 |
譲渡所得(分離課税) |
固定資産税の前納報奨金 |
事業用固定資産 |
事業所得 |
事業用以外 |
一時所得 |
生命保険の満期保険金 |
保険料負担者と受取人が本人 |
一時所得 |
保険料負担者と受取人が別人 |
贈与税課税 |
[2]一時所得の金額
一時所得の金額は、次の算式により計算した金額となります。