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株式に対する配当(配当所得)

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株式等を保有することにより支払を受ける配当等は、所得税の「配当所得」に該当します。

4-1 配当所得の範囲

配当所得とは、法人から受ける利益の配当、剰余金の分配(出資に対するものに限る)、基金利息、証券投資信託の収益の分配による所得をいいます。 申告時に注意すべき範囲
注意すべき範囲 内容 所得
証券投資信託の
収益の分配金
信託財産を会社債に投資して受ける収益の分配金 利子所得
上記以外の証券投資信託の収益の分配金 配当所得
株主優待券等 会社が利益処分経理をし、株主優待券を発行 配当所得
会社が利益処分以外の経理をし、株主優待券を発行 雑所得

4-2 配当所得の金額

配当所得の金額は、次の算式により計算した金額となります。
※この場合の収入金額は、源泉所得税を差し引く前の配当金額によります。

4-3 負債利子の額

配当所得の金額の計算上控除する、「その元本を取得する為に要した負債利子」は、その元本を保有していた期間に対応する金額だけとなります。
1ヶ月に満たない端数は1ヶ月とします。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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