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預貯金に対する利息(利子所得)

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銀行等へ預金等を預け入れると利息がついてきます。このような利息は、所得税の「利子所得」に該当します。

3-1 利子所得の範囲

利子所得とは、預貯金等の利子、公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託の収益の分配にかかる所得をいいます。

[1]非課税所得

利子所得で収入金額に算入されない非課税所得の主なものは次のとおりです。

[2]申告時に注意すべき範囲

注意すべき範囲 内容 所得
証券投資信託の収益の分
配金
信託財産を会社債に投資して受ける収
益の分配金
利子所得
上記以外の証券投資信託の収益の分配金 配当所得
事業所得者の事業用資金
に係わる預貯金利子
事業のために作った預貯金等の利子 利子所得
友人・知人等に対する貸
付金の利子
継続的に行っている場合 事業所得
単に一時的に貸し付けた場合 雑所得
定期積金の給付補填金 定期積金等の給付補填金は利子所得
に該当せず
雑所得
社内預金の利子 社内預金の利子等については利子所得
に該当せず
雑所得
学校債・組合債の利子 利子所得に該当せず 雑所得
公社債の償還差益・発行
差益
利子所得に該当せず 雑所得

[3]利子所得の金額

利子所得には、必要経費がないため、次のように収入金額がそのまま利子所得の金額となります。

3-2 課税方法

利子所得については、通常は税率20%(所得税15%・地方税5%)の分離課税方式により課税され源泉徴収されます。つまり利子を受けとる時点で税金が差し引かれて、手取り金額のみを受ける源泉分離課税方式のため、通常確定申告する必要はありません(例外として、旧制の所得税法によるもので総合課税されるものがあります)。

3-3 確定申告上の注意

事業所得者の事業用資金に係る預貯金利子等については、確定申告時に利子所得に該当します。しかし、源泉分離課税されているため、手取り金額は通常事業所得の計算上、「事業主借」の勘定で処理して確定申告には関係させません。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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