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ホーム考事苑法人税申告益金に関する税務

収益の計上

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「1−7 課税所得の計算」においては、法人の各事業年度の所得金額を計算する上で、益金の額に算入する事項を確認しました。ここでは、いつ収益を計上していくのかを見ていきます。
例えば、会社が、商品等の資産を販売した場合を考えてみましょう。その売買の契約日・資産の引渡日・代金を回収した日は、必ずしも同一の事業年度にあるとは限りません。つまり、売上高を当期の収益に計上するか、あるいは翌期に計上するのかによって、その事業年度の所得金額が変わってきます。このような場合、どの事業年度に計上するかが問題となり、これを解消するため、収益の計上規定があります。

商品等の棚卸資産の場合

資産の販売による収益については、その資産の引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入します。これを「引渡基準」といい、企業会計の収益計上の原則である販売基準と同じと考えて下さい。
引渡基準は、引渡日の判断が必要な場合には、次の2つの基準があります。ただし、採用した基準は、継続適用しなければなりません。

(1)商品等を出荷した日

(2)商品等を受取り相手が検収した日

※但し、検収日・使用収益開始日によることもできます。

建物・土地等の固定資産の売却

原則的には、棚卸資産と同じように、その引渡しのあった日の属する事業年度の益金の額に算入します。
ただし、建物・土地等の固定資産については、一般的に引渡し日の判断が難しい面がありますので、次のいずれかの日の属する事業年度の益金の額に算入します。なお、棚卸資産と違い、継続適用が条件とならず、個々の取引毎に選択の判断ができます。

(1)建物・土地等の固定資産の売買契約をした日

(2)建物・土地等を引き渡した日

請負収益の計上

(1)建設工事等の請負収益

建設業者等が受注した工事については、原則として、その工事が完成して請負契約の目的物件を相手に引渡した日の属する事業年度の益金の額に算入します。これを「工事完成基準」といいます。
また、工事の着工から完成引渡しまでの期間が1年以上におよぶ長期請負工事については、「工事進行基準」による処理をすることが認められています。「工事進行基準」とは、工事期間中の各事業年度末で工事の進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を計上する方法です。

(2)ソフトウェア等の請負収益

ソフト開発業者等の収益は、原則としてその請負物件を完成し、得意先に納付した日の属する事業年度の益金となります。このため請負契約書が重要となりますので、必ず契約書を作成するようにしてください。

割賦販売・延払条件付譲渡等

会計上、割賦販売と延払条件付譲渡は異なる取引ですが、法人税法において「販売基準」「延払基準」のみの取り扱いとなっています。
但し、割賦販売の金利部分の取引については、割賦基準が適用されます。くわしくは、税務署に確認して下さい。

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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