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家族手当 |
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家族手当の支給は、基本的には同居する扶養家族(配偶者及び子供)に限る場合が多いようです。給与の家族手当は、健康保険の被扶養者や税法上の扶養家族と一切関係なく支給することはできますが、家族手当が支給される社会的な意味を考えると、税法上の扶養家族である配偶者と子供などに対して支給するのが一般的だと思います。
第1扶養家族 | 月額 10,000円 |
第2扶養家族 | 月額 5,000円 |
※同居する扶養家族(配偶者及び子供に限る) |
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