|
|||||||||||||
|
住宅借入金(取得等)特別控除を利用する確定申告(1) |
|
平成11年から平成13年6月30日まで適用される点 | ||||||||||||
1.借入限度額の引き上げ | ||||||||||||
平成10年度までは、住宅借入金(取得等)特別控除の対象となる住宅借入金等の限度額は、3000万円でしたが、平成11年から平成13年6月30日については、5000万円に引き上げられました。 | ||||||||||||
2.控除期間 | ||||||||||||
この控除の対象となる期間は、従来6年間のみの適用でしたが、平成11年から平成13年6月30日については、15年間控除できるようになりました。 | ||||||||||||
3.控除率及び控除限度額 | ||||||||||||
住宅借入金(取得等)特別控除の対象となる税額控除額の計算には、年末の借入金等に次の控除率を乗じて計算します。この規定も平成11年から平成13年6月30日までに居住のように供した場合に限られ、それ以外の年は、従来の規定になりますので注意してください。 | ||||||||||||
|
平成11年以降の全ての年に適用される点 |
1.借入金の範囲(土地の部分の取扱い) |
この住宅借入金(取得等)特別控除の対象となる借入金等は、住宅の家屋部分に限られていましたが 、平成11年以降にこの規定を適用する場合には、その対象となった住宅の敷地部分の土地等に取得のためのものも 含まれるようになりました。 |
2.床面積制限の上限廃止 |
この対象となる家屋の床面積は、50m2以上240m2以下という制限が、設けられていましたが、上限の床面積制限が平成11年以降廃止されました。 |
3.既存住宅の経過年数 |
この控除の対象となる既存住宅の築後経過年数について、平成11年以降、耐火建築物については25年(改正前20年)以内、耐火建築物以外については20年(改正前15年)以内の ものとなりました。 |
4.使用者等からの住宅借入金の対象となる利率 |
会社等の使用者から住宅借入金をした場合、平成11年以降、その借入金に対する利率が1%(改正前3%)以上であるものが対象となりました。 |
5.居住財産の譲渡損失の繰越控除 |
特定の居住用財産の買い換え譲渡損失が発生した場合、買い換えにともなう借入金等がある場合には、従来、譲渡損失の繰越控除と住宅借入金(取得等)特別控除の選択適用でしたが、平成11年以降については、併用できることとなりました。 |
面積制限 | その取得した家屋の面積が、50m2以上であること。この面積は、建物の登記簿謄本により確認します。また、不動産重要事項説明書または契約書により確認もできますが、実際の謄本と同じであるか確認してください。 |
居住割合 | この特別控除は、あくまで居住用であることを前提としていますので、上記面積制限で確認した床面積の1/2以上が、本人自ら居住用に使用していなければなりません。 建物を取得してから6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日までに引き続き居住していなければなりません。 |
居住要件 | 建物を取得してから6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日までに引き続き居住していなければなりません。 この「6ヶ月以内の入居」とは、単に住民票の移動だけを意味していません。住民票だけを移動し、実際には居住していないといったことも考えられるため、通常生活している証として、公共料金たとえば電気代の領収書・地方公共団体等が送付した郵便物等の提出を求められ、その消印等により、判定されることもあります。 いずれにしろ居住用に住宅を取得した場合には、住民票を遅滞なく移動し、すみやかに引っこすことが望まれます。 また、この特別控除は、平成11年から平成13年6月30日までに限り15年間控除を受けることができますが、その各年の12月31日まで引き続き居住していなければなりません。これは、あくまでも居住用物件のみを適用対象としているためです。 |
築年数 | 耐火建築物のマンションなどは、その取得の日から25年以内に建築されたものであること。 耐火建物以外の建物については、その取得の日から20年以内に建築されたものであること。 これらの、築年数の判断は、通常建物の登記簿謄本によるその建築日からその取得の日までの年月により判断いたします。 |
居住割合 | 中古建物を取得した場合でも、次のようなときはこの規定を適用することはできません。
|
増改築後の家屋の床面積が50m2以上であること | |
増改築したことにより、床面積が増加している場合もありますので、建物の登記簿謄本の面積を登記変更する必要が出てきます。その変更後の登記簿謄本の床面積により面積を確認します。 | |
増改築後の家屋の床面積の1/2以上を、本人自ら居住に使用していること | |
居住要件 | 増改築した日から6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日までに引き続き居住していなければなりません。 住民票により確認するのが一般的ですが、家屋の取得の時と同様に公共料金の領収書や郵送物により確認できれば居住証拠となります。 |
費用要件 | その増改築に要した金額が、100万円を超え、その費用の1/2以上が居住用部分に使用されていること。 |
新築・中古建物の敷地 | 新築住宅または既存住宅とともにこれらの家屋の敷地に供されているもの。 |
新築後に借り入れた借入金等で返済の敷地 | 新築した住宅の敷地に供されている土地等をその住宅の新築日前に取得したもので、その新築と土地等取得にあてるために一定の金融機関等から借り入れた借入金をその受領が新築工事の着工後にされたもの。 |
成立条件付土地等 | 土地等の宅地建物取引業者との間で締結された契約で、その契約の成立条件として、その土地等を取得等してから3ヶ月以内にその取得した土地等に住宅を新築する工事の請負契約をその者と結ぶこと等が定められているもの。 |
先行取得の敷地 | 新築した住宅の敷地に供した土地等をその新築の日から2年前以内に取得したもので、その取得のための資金を金融機関・地方公共団体または貸金業者からの借り入れたもので一定の要件を満たすもの。 |
借入金 | この特別控除の対象となる金融機関とは、民間金融機関・公的金融機関を問わず対象となります。ただし、ご自分の両親・親類などの個人から借り入れた場合には、対象となりません。 勤めている会社等からの借入金である場合には、支払利息が1%以上であるものに限られます。この支払利息について会社等が利息の補填をする利子補給制度を設けている場合には、その金額を除いた実質支払利息が1%以上であるものに限られますので注意してください。 |
返却期間 | 借入金の返済期間が、10年以上の借入金であること。つまり、実際に借入金の元金を返済する期間が10年以上のものをいいます。利息のみ支払う元金返済据え置き期間は、この返済期間に含めず判定しますので注意してください。 |
乗り換え | 借り替えとは、建物等を取得時に組んだ借入利息金利より、現在の借入利息金利の方が低い場合に、借入金を組み直すことをいいます。現在、公定歩合が0.5%という低金利であるため、借入残額が1000万円以上、金利差が1%以上ある場合に借り換えによる諸経費を考慮しても有利になるといわれています。 このような、借り換えの場合にも建物等を取得等してから15年以内の借り換えなどの要件を満たす場合には、対象となりますので一度、金融機関または税務署に確認してみてください。 |
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |