私達をとりまく税金の額の決定方法は、大きく分けて「申告納税方式」と「賦課課税方式」の2つの方法があります。
2-1 申告納税方式
納税する人が、自分で税法に従って所得金額や税額を計算し、申告・納税することを「申告納税方式」といいます。
個人が自分自身で、その年の所得金額や国等に納めなければならない税額を決定するということは、税法に照らし合わせて合法である時はよいのですが、間違っていたり申告しなかったことが出てくると問題が生じてしまいます。このようなことを確認する意味もあり、税務署等が申告内容が正しいかどうか調査する「税務調査」や税務署長等が税額を決定する「更正決定」等が行われます。
2-2 賦課課税方式
納税する人が申告することはせず、国・地方公共団体等の税金を徴収する者が、納付すべき税額を確定することを「賦課課税方式」といいます。
この方式は、国等が納付すべき税額として確定した金額を記載した「賦課決定通知書」を交付して、税金を納める人がこれに基づいて納付することとなります。
2-3 まとめ
[1]一覧表
申告納税方式と賦課課税方式の税金をまとめると次のようになります。
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申告納税方式 |
賦課課税方式 |
国 税 |
法人税・所得税・相続税・贈与税・消費税等 |
保税地域から引取った消費税等 |
地方税 |
都道府県税 |
法人事業税・法人都道府県民税等 |
自動車税・固定資産税・不動産取得税等 |
市町村税 |
法人市町村民税等・固定資産税等 |
軽自動車税・都市計画税等 |
確定申告の対象となるものは、全て申告納税方式となります。法人税・消費税についても申告納税方式となります。このように自分で税額を計算するため、確定申告が必要であることが理解して頂けたと思います。
[2]節税
申告納税方式は、賦課課税方式に比較して、自分で税額を計算する煩わしさが生じてしまいますが、青色申告制度の記帳促進させるための特典等を利用することにより、自分の意思で節税をはかることができます。