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確定申告

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みなさんも3月になると「確定申告は、お早めに!」といったような言葉を聞かれることと思います。 これは、所得税の確定申告の申告期限が3月15日だからです。ここでは、確定申告の概要をみていきましょう。

3-1 確定申告期限・納付期限

所得税・消費税等の申告納税方式のものは、自ら申告しなければなりませんでしたね。その申告を「確定申告」といいますが、 その申告期限・納付期限が設けられています。
個人に関係するもので、確定申告の代表的なものである所得税と消費税では、期限が次のように異なります。
所得税 個人の所得に課税する所得税は、その一年間(暦年)の所得について、その年の翌年2月16日から3月15日までの 期間が申告期限となり、納付期限も通常3月15日となります。
消費税 個人の消費税の提出期限は、所得税と異なりその年の翌年3月31日までとなっていますので注意してください。 納付期限も申告期限と同じ3月31日となります。

3-2 確定申告書

確定申告書は、確定申告期限により、次のような名称で呼ばれています。これは、税務署等が提出期限を中心に考えていることに よります。

1.期間内申告書
税務署等にその申告期限までに申告した確定申告書を、「期限内申告書」といいます。この申告期限内なら何回出し直しても、 最も新しいものがその年の確定申告書として取り扱われます。

2.期限後申告書
申告期限を過ぎて申告された確定申告書を「期限後申告書」といいます。 この期限後申告書を提出すると、余分な税金を払うこととなることがありますので、 必ず期限内に申告書は提出するようにしてください。

[3]修正申告と更正の請求

一度提出し確定申告書の計算違い等を確定申告期限後に気づいた場合には、訂正する書類を提出しなければなりませんが、 その内容により少し取り扱いがことなります。
修正申告書 訂正により税額等が増額する場合には、その申告書を「修正申告書」といいます。 これは、税務署がその間違いを知らせてくる(更正される)まで提出することができます。
更正の請求 訂正により税額等が減額する場合には、その書類を「更正の請求」といいます。 これは、原則としてその確定申告署の提出期限(法定申告期限)から1年以内にしなければなりません。

[4]還付申告

還付申告は、上記[3]の「更正の請求」に該当しますが、これはあくまでも一度確定申告書を提出した場合のことです。
サラリーマン等が確定申告書の提出する必要がなかった方が、還付申告をする場合には、その還付を受けようとする年の 申告期限から5年以内ならば、還付申告書を提出することができますので注意してください。

[5]更正と決定

税務署等が計算違い等を発見し、本人から修正申告書が提出されていない時は、正しい税額を通知しますが、 このことを「更正」といいます。
また、確定申告書を提出すべき人からの申告がされない時は、税務署等はその税額を通知します。 このことを「決定」といいます。

3-3 予定納税

ご自分で事業をされている方は、「予定納税」という言葉をお聞きしたことがあると思います。 これは、納付期限に一度に納税する負担を少なくするために、まえもって税務署に納付するシステムのことをいいます。
予定納税をする人は、前年の所得税額が15万円以上である方となります。予定納税する税額は、 その前年所得税額の3分の1に相当する金額をそれぞれ7月31日と11月30日までに納めなければなりません。
ただし、自営業の業績があまりよくない等により、申告納税見込額が前年実績所得税に満たないと思われる時は 「予定納税額減額承認申請書」を提出して減額することができます。
7月の予定納税の場合は7月15日、11月の予定納税の場合は11月15日までに税務署に申請書を提出しなければならないことと なっています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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