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附帯税

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4-1 概要

申告期限や納付期限をまもらなかった場合には、附帯税という罰金的な税金が余分に課税されます。 この附帯税には、申告に係る加算税と納付に係る延滞税・利子税に大別されます。

4-2 加算税関係

この加算税には、次のような4つのものがあり、地方税においては加算税ではなく加算金と呼ばれます。

1.過少申告加算税
期限内申告書を提出した後に、期限後に修正申告や更正により税額が増額した場合に課税されるものです。
この加算税の税率は、通常10%で増額した税額に乗じて金額が決定されます。 税務調査の前に自主的に修正申告をした場合には課税されません。

2.無申告加算税
申告期限までに確定申告書を提出しなかった場合や期限後申告をしたことにより税務署より決定された場合には、 無申告加算税が課税されます。
この加算税の税率は、通常15%で増額した税額に乗じた金額が決定されます。 税務調査を受ける前に自主的に行った場合には5%となります。

3.不納付可算税
納付期限までに源泉所得税を納付しなかった場合には、不納付加算税が課税されます。
この加算税の税率は、通常10%で納付すべき税額に乗じて金額が決定されます。税務調査を受ける前に自主的に行った場合には 5%となります。

4.重加算税
申告する人が事実を隠したり仮装した等して悪質と認められる場合に、上記1.〜3. までの加算税の代わりに 重加算税が課税されます。
この加算税の税率は、通常35%であり、期限後申告・無申告に関する時は40%となります。

4-3 延滞税・利子税

1.延滞税
本来納付すべき税金を納付期限までに納付せず、納付が完了した時までに課税されるもので、利息的な性格であり 「延滞税」といわれます。
税率は、年14.6%で計算されますが、納付期限から2ヶ月間は4.5%です。 しかし、公定歩合の変動により変化しますので注意してください。

2.利子税
税務署等に認められて税金を分割納付する「延納」をする場合に、納付期限より完納するまでの利息として課税されるものです。 これは、延滞税と異なる費用となるもので罰金的性格ではありません。 税率は、3.6%から7.3%までとなっています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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