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土地や有価証券を譲渡した場合(譲渡所得) |
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個人が所有している土地や有価証券等を譲渡して得る所得が、「譲渡所得」といいます。
内 容 | 所得分離 | |
課 税 | 棚卸資産・棚卸資産に準ずる資産及び少額減価償却資産の譲渡の場合 | 事業所得 |
山林を譲渡した場合 | 山林所得・事業所得 | |
借地権や地役権を設定し、土地の時価の1/2を超える権利金を受け取った場合 | 譲渡所得 | |
借地権や地役権を設定し、土地の時価の1/2以下の権利金を受け取った場合 | 不動産所得 | |
貴金属・書画・骨董品等で1個または1組の価格が30万円を超えるものの譲渡をした場合 | 譲渡所得 | |
生活に通常必要な資産を譲渡した場合 | 非課税所得 | |
非課税 | 資力喪失の場合の強制換価手続きまたは同様の状況において譲渡した場合 | 非課税所得 |
国等に資産を寄付したり、国に重要文化財を譲渡した場合 | 非課税所得 | |
譲渡代金が回収不能の場合(回収不能部分に限る) | その収入金額はなかったものとみなす | |
特例 | 保証債務を履行するための譲渡で、その主たる債務者に求償権の行使ができなくなった場合(その求償権の行使ができなくなった金額部分に限る) | その収入金額はなかったものとみなす |
総合課税 | 絵画・骨董品・書画等 車両・機械等 ゴルフ会員権・一定の公社債等 |
動産 |
分離課税 | 土地の所有権・借地権等の土地上に存する権利 建物及び附属設備若しくは構築物 |
不動産 |
長期譲渡所得 | 譲渡した資産の所有期間が5年を超えるもの |
短期譲渡所得 | 譲渡した資産の所有期間が5年 |
総合課税 | 取得日から譲渡日までの期間で判定する |
分離課税 | 取得日から譲渡日の属する年の1月1日までの期間で判定する |
課税方法 | 譲渡資産の範囲 | 所得分数 | 所有期間の判定 | 特別控除額 | |
総合課税 | 絵画・骨董品・書画 車両・機械等 ゴルフ会員権・ 一定の公社債等 |
動産 | 短期譲渡所得 | その資産の所得日から譲渡日までの期間が5年以内 | 50万円 |
長期譲渡所得 | その資産の所得日から譲渡日までの期間が5年超 | 50万円 | |||
分離課税 | 土地・借地権等建物・附属設備等 | 不動産 | 短期譲渡所得 | その資産の所得日からその譲渡日の属する年の1月1日までの期間が5年以内 | ナシ |
長期譲渡所得 | その資産の所得日からその譲渡日の属する年の1月1日までの期間が5年超 | 100万円 |
建物等が業務用に使用されていた期間 | その業務から生ずる所得の金額の計算上、その各年分に必要経費に算入される償却費の累計額 |
建物等が業務用に使用されていない期間 | その期間にその資産の耐用年数を1.5倍した耐用年数により計算した減価償却額の累積額 |
申告上の手続き | この適用を受ける時は確定申告書に「措置法39条」と記載 「譲渡所得の金額の計算に関する明細書」等の書類を添付 |
総合課税 | 短期・長期でも50万円 | ||||||||||||
分離課税 | 短期譲渡所得については、特別控除はありません | ||||||||||||
特例 | 長期譲渡所得については、通常100万円です 不動産を譲渡した場合で一定の 要件に該当する時の特別控除は、次のようなものがあります
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所得金額 | 計算式 | |||||
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土地 ・建物等 | 優良住宅等に係わる 課税長期譲渡所得 |
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所有期間10年超の居住用財産の課税長期譲渡所得 |
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国・地方公共団体等の 譲渡及び収用による土 地等の短期譲渡所得 |
前記短期譲渡所得金額の計算式でaの40%を20%、bの110%を100%に変えて計算する |
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