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家族に給与を支払った場合(事業専従者控除・家事関連費)
5-1 事業専従者控除
所得税については、家族で同じ生活をして、生計を同じにする人への経費は認めないこととなっています。 これは個人に所得を分割することで、税金を安くすることを防止するためです。
しかし、家族でも労力を使っているのにかわりはありません。そのため、事業専従者として限度額を設けて必要経費に算入することができます。
[1]事業専従者とは
すべての家族が事業専従者になれるのではなく、次の要件を備えていなければなりません。
事業専従者は、専業主と生計を一にする配偶者とその他の親族(15歳未満の人は除きます)。
申告する年の事業専従期間が6ヶ月超えていること。
青色事業専従者給与については例外規定有。
[2]白色専従者給与
白色申告者の事業専従者控除額は、次のいずれか少ない金額を白色専従者給与として必要経費に算入できます。
配偶者の場合86万円、配偶者以外の家族50万円
事業専従者控除を控除する前の所得金額/事業専従者の数+1
[3]青色事業専従者給与
青色申告者の場合は、青色事業専従者給与として税務署に届け出た金額の範囲内で、労務の対価として相当と認められる金額は必要経費として算入することができます。
労務の対価として相当であるかどうかは次の要件によって判定します。
労務に従事した期間・性質・提供の程度で、具体的には経験年数・職務内容等による。
他の従業員または同業種・同規模程度の事業所に就めている従業員の給与状況判断による。
その事業の種類及び規模・収益状況による。
以上3つの要件で一般的に妥当な金額については必要経費になります。
ただし、「青色事業専従給与に関する届出書」をその年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。
[4]申告上の注意点
● 所得控除の適用除外
白色専従者給与、青色事業専従者給与の適用を受けた親族は、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除を受けられなくなります。
白色専従者給与については金額が少ないため、所得控除するのか専従者給与にするかは慎重に判断してください。
● 事業主一人に対し適用
白色専従者給与、青色事業専従者給与は、親族の事業主の一人のみに適用され、重複適用等はできません。
不動産所得については、事業的規模のみが判定の要件になります。詳しくは不動産所得を参照してください。
[5]源泉所得税の徴収
通常の給与と同様に一定の額を超える場合は、所得税を徴収し、差し引いた金額を支給します。
5-2 家事関連費及び生計を一にする親族に支払う費用
[1]家事関連費
家事関連費とは事業に直接関係せず、事業主の衣食住等生活するための費用をいいます。家事関連費は、各種所得の金額の計算上、必要経費にはなりません。
家事関連費とは次のような費用をいいます。
衣料費や食費等の家事上の費用
店舗兼住宅について支払った地代家賃・火災保険・固定資産税・修繕費等のうち、住宅部分に係る費用
水道料・電気料・燃料費等のうちに含まれている家事分の費用
[2]生計を一にする親族に支払う費用
生計を一にする親族に賃借料等の費用を支払った場合には、その年の各種所得の金額の計算上、必要経費に算入されません。
生計を一にする親族が支払った固定資産税・保険料がある場合には、その事業主の必要経費となります。
[3]申告上の注意点
家事関連費と必要経費の費用区分は、使用面積・保険金額・点灯時間等の合理的と思われる基準で按分してください。
家事関連費を支出した時は「事業主貸」勘定で処理してください。
生計を一にする親族に支払った費用は、事業主の必要経費にならないかわりに、その親族の収入にもなりません。
平成13年1月19日改定
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