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減価償却(減価償却費・繰延資産償却) |
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鉱業用減価償却資産 | 生産高非例法 |
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営業権 | 5年の均等償却 |
上記以外の減価償却資産 | 定額法 |
● 定額法定額法は下記の算式より計算しますが、毎年定額の減価償却を行います。 |
● 定率法定率法とは、毎年決まった率(償却率)により減価償却費を計算する方法です。 |
建物・機械等の有形減価償却資産 | 取得価格×95% |
漁業権・特許権等の無形減価償却資産 | 取得価格×100% |
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原則 | 中古資産を取得した場合は、法定の耐用年数ではなく、今後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。 |
見積困難な場合 | 法廷耐用年数の全部を経過した場合 利用年数=法廷耐用年数×20% 法廷耐用年数の一部を経過した場合 耐用年数=法廷耐用年数-(経過年数×80%) |
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(借方) | 減価償却費 △△△ | (借方) | 減価償却資産 ○○○ |
事業主貸 ××× |
今年度はじめて事業等を行った場合 | 事業等を開始するまでの借入金利息はその資産の取得費に算入します。 |
昨年以降から引き続き事業等を行なっている場合 | 事業等に使用開始するまでの借入金利息は、その資産の取得費に加算しても、必要経費に算入してもどちらでもかまいません。 |
内容 | 青色申告書を提出する個人が、平成11年4月1日から平成13年3月31日までに、取得価額100万円未満の特定情報通信機器を取得し、 その事実に使用した場合には、その取得価額が必要経費になります。 |
対象資産の範囲 |
4.デジタル構内交換設備等 5.デジタルホン電話設備 6.電子ファイリング設備 7.マイクロファイル設備 8.ICカ-ド利用設備 |
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