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減価償却(減価償却費・繰延資産償却)

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6-1 減価償却費

減価償却費とは、建物・車両等(減価償却資産)を使用可能な期間(耐用年数)で減価償却し、 その償却額を費用計上する場合の経費です。

[1]減価償却の対象にならない資産

次のような資産は減価償却資産とはなりません。

[2]償却方法の選定

減価償却費の計算方法は、税務署にその年の3月15日までに提出しなければなりません。
届け出なかった場合は、次のような方法(法定償却方法)によります。ただし、建物は定額法による償却に限定されます。
鉱業用減価償却資産 生産高非例法
営業権 5年の均等償却
上記以外の減価償却資産 定額法
つまり、ほとんどの資産は定額法で減価償却することになります。

[3]計算方法

選定可能な償却方法で主要なものである定額法、定率法の2つを説明します。

● 定額法

定額法は下記の算式より計算しますが、毎年定額の減価償却を行います。

● 定率法

定率法とは、毎年決まった率(償却率)により減価償却費を計算する方法です。

[4]取得価額・耐用年数

● 取得価額

取得価額は、通常は購入代金・建築費等です。
運搬費用・運送保険料・購入手数料・関税・その資産を取得したり、事業に使用するために支払った費用等も取得価額に含まれます。

● 耐用年数

耐用年数とはその資産の使用可能期間をいいます。具体的には法律等により定められています。通常は資産の種類・構造等・細目を調べ、手引書の「主な減価償却資産の耐用年数表」「減価償却資産の償却率表」により決定します。

[5]償却可能限度額

償却可能限度額とは、取得価額のうち何%まで償却することができるかを定めているものです。
建物・機械等の有形減価償却資産 取得価格×95%
漁業権・特許権等の無形減価償却資産 取得価格×100%

[6]一括償却資産

一括償却資産とは、業務に使用している減価償却資産のうち20万円未満であるもので、少額減価償却資産として 必要経費に計上したものを除きます。
一括償却資産は、次の算式で計算した金額を必要経費に計上することができます。この償却方法を採用しなかったものは、 通常の減価償却方法により減価償却費を計算することになります。

[7]減価償却費の計算の特例

減価償却費の計算には、次のような特例があります。

● 中古資産を取得した場合の耐用年数特例

原則 中古資産を取得した場合は、法定の耐用年数ではなく、今後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。
見積困難な場合 法廷耐用年数の全部を経過した場合
利用年数=法廷耐用年数×20%
法廷耐用年数の一部を経過した場合
耐用年数=法廷耐用年数-(経過年数×80%)

● 資産を譲渡・取壊し等をした場合

その年の中途で譲渡・取壊・除去・滅失した減価償却資産のうち、建物・附属設備・構築物・無形減価償却資産を除き、その年のその時までの減価償却費を省略できます。その省略した減価償却費相当額は、それぞれ譲渡所得の取得費または、取壊損等として必要経費に計上します。

[8]申告上の注意点

● 減価償却費の計上

所得税の減価償却費は、法人税と違い必ず計上しなければなりません。償却しない場合の償却不足額はなかったものとして、来年以降の償却費を計算します。

● 事業割合の計上

店舗兼住宅のように事業部分と家事部分がある場合には、必要経費にできるのは事業部分のみです。
※ 事業割合は面積比・事業使用割合(日数等)等により事業割合を決定します。

減価償却費として資産の価値が減少しておりますので、通常次のような仕訳で処理します。
(借方)減価償却費 △△△ (借方)減価償却資産 ○○○
事業主貸 ×××
事業部分は減価償却として、それ以外の部分は事業主貸で処理し、減価償却資産の価値を減少させます。

● 減価償却資産の取得のための借入金利息

今年度はじめて事業等を行った場合 事業等を開始するまでの借入金利息はその資産の取得費に算入します。
昨年以降から引き続き事業等を行なっている場合 事業等に使用開始するまでの借入金利息は、その資産の取得費に加算しても、必要経費に算入してもどちらでもかまいません。

6-2 特別償却費等

前記の6-1の他に一定の要件に該当する場合には、別わくで特別償却費が設けられ、必要経費に算入することができます。
特別償却費等は、ほとんど青色申告者のみに認められるものです(白色・青色ともに認められるものに、 優良賃貸住宅の割増償却等があります。これは不動産所得で説明しています)。

[1]中小企業者の機械等の特別償却

この特別償却で代表的な「中小企業者の機械等の特別償却」は、次のような内容です。

● 適用要件

● 特別償却費の計算

取得価額×11%=特別償却費 医療保健業の場合は、取得価額400万円以上の医療用機器に対して取得価額×14%=特別償却費 等の特別償却費があります。この他にもさまざまな特別償却費が計上できますので、一度ご自分の適用できるものがあるか検討した方がよいでしょう。

[2]パソコン減税

● 特定情報通信機器の即時必要経費算入

パソコン等特定の情報通信機器を購入した場合で次のような条件に該当することは、 その取得価額を必要経費に計上できるようになっています。これは、パソコン等の情報設備の拡充等を目的としているようです。
内容 青色申告書を提出する個人が、平成11年4月1日から平成13年3月31日までに、取得価額100万円未満の特定情報通信機器を取得し、 その事実に使用した場合には、その取得価額が必要経費になります。
対象資産の範囲
    1.電子計算機 2.デジタル複写機 3.ファクシミリ
    4.デジタル構内交換設備等 5.デジタルホン電話設備
    6.電子ファイリング設備 7.マイクロファイル設備
    8.ICカ-ド利用設備

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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