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減価償却(減価償却費・繰延資産償却)

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6-3 修繕費と資本的支出

建物・車両・工具器具備品等は、故障したり破損します。これをなるべく少なくするために管理したり、 実際に修理することが必要となります。このような時に支出した費用については、以下のように分類されます。
修 繕 費 必要経費として費用計上
資本的支出 減価償却資産の減価償却費として必要経費に計上

[1]それぞれの意味

修 繕 費 今までの資産と同じように使用するために支出する修理費や現状を保つための修理費用をいいます。
<例>建物の塗装の塗り直しや建物の壊れた部分の補修等
資本的支出 「修理」というより「改良・改装」という言葉が合うもので、資産の価値を増加させるものや、使用期間を延長させるもの。 使用用途の変更をするようなものをいいます。
<例>避難階段の取付や車両のエンジンの載せ替え等

[2]区分方法(下記の方法により判断します)

[3]処理方法上の注意

修 繕 費 全額を必要経費に参入します。
基本的支出 改良した資産の新規取得分として、資産計上し、改良下部分を本体とは別に改良等をほどこした資産の耐用年数に基づいて 減価償却費を計算します。この減価償却費を事業割合を加味し、必要経費に算入します。 この場合、事業の開始した日から年末までの月数で月割計算する事に注意してください。

6-4 繰延資産の償却

繰延資産といっても耳なれないと思いますが、そのお金を支出した効果が支出の時だけでなく将来にもおよぶものを 一時に費用をするのではなく、その効果のおよぶ期間にわけて費用に計上するものです。その支出を繰延資産とし、 その年に費用として計上する分を繰延資産償却として必要経費に算入します。償却する期間はその支出の内容により定められています。

[1]計算方法


[2]繰延資産の内容及び償却期間

繰延資産の名称 内  容 償却期間
a 開業費 個人で開業するための準備に支出した広告宣伝費 ・接待交際費や開業までの給与等 5年
b 試験研究費 新しい製品の開発及び試作の費用等 5年
c 開発費 得意先の大々的な拡張・支店開設等のために特別に支出した広告宣伝費・接待交際費等 5年
d 共同的施設の負担金 商店街のアーケード・日よけ・アーチ・すずらん灯等の設置するために支出するために支出したもの 5年
e 権利金・立退料(事業用の建物の賃借するために支出) 通常の場合で下記のいずれにも該当しない時(賃借期間が5年未満で更新時に新たに権利金等を支出する場合はその賃借期間) 5年
新築の建物でその権利金等が建物の建築費用の大部分をしめて、その建物がある限り賃借できる場合 建物の耐用年数の70%
その賃貸している建物を明渡す時に借家権として転売できるもの 建物賃借後の見積耐用年数の70%
f 広告宣伝用資産 メーカーが得意先等に対し、広告宣伝等のために贈った看板・陳列棚・車両等の資産 いずれかが少ない方
(1)5年
(2)資産の耐用年数×70%
g コンピューター賃借関連 コンピューター等の賃借のために支出した費用 いずれか少ない方
(1)賃借期間
(2)そのコンピューター等の耐用年数の70%

上記に該当する人は特にそれぞれのものに該当するものがないのか確認してください。

[3]申告上の注意点

● 少額繰延資産

減価償却資産と同じく繰延資産で20万円未満のものは、全額必要経費となります。

● 公共施設の負担金

国・地方公共団体・商店街等行う簡易舗装・簡易施設で、主として一般公衆のために支出する負担金は、全額必要経費となります。

● 土地賃借の権利金・立退料

土地を賃借するために支出した権利金・立退料は、借地権の取得価額に含まれます。

● 任意償却

開業費・試験研究費・開発費については5年間の均等償却にかえて、5年以内に任意な金額を償却(任意償却)してその金額を必要経費にします。
この場合、申告書(内訳書)に任意償却の旨を明記する必要があります。

● 営業権

営業権については、5年均等償却になります。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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