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損益通算

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損益通算とは、今まで内容により10種類の各種所得を計算していきますが、その中で一定のものの損(赤字)については、その所得以外の所得(黒字)から控除することです。

1-1 損益通算ができる範囲

損益通算して控除できる損失は次の所得に関するものです。

1-2 損益通算できないもの

1-3 申告上の注意点

[1]内部通算

前記1-2の「別荘・書画・骨董品等、生活に通常必要のない資産に関するもの」については、損益通算の対象にはなりませんが、譲渡所得の金額の計算上他の譲渡所得の金額(黒字)から控除することはできます。

[2]固定資産の譲渡

固定資産の譲渡については、生活に通常必要でない資産なのか、それとも事業用資産なのか、その内容をもう一度チェックして見てください。

[3]確定申告書

確定申告書の中で損益通算できない所得金額には、「赤字の時は0」となっていますので確認してください。

1-4 損益通算の順序

各種所得の金額の計算上、控除する順序が決まっています。その内容は、次のとおりです。
損益通算する時は、次のグループごとに分類し、まずそのグループ内、次に下記の順番に従い計算します。
取得グループ取得内容
1 経常取得グループ 利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・雑所得
2 譲渡所得・一時所得グループ 総合課税の譲渡所得・一時所得
3 山林取得グループ 山林所得
4 退職取得グループ 退職所得

損益通算の順序の注意点
譲渡所得・一時所得グループについては、以下のような点に注意してください。
平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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