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損失の繰越控除及び繰戻還付

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2-1 損失の金額

損失の金額には、次のようなものがあります。


2-2 純損失の繰越控除

純損失の繰越控除については、その確定申告者が青色申告者であるか白色申告者であるかによって、次のように扱いが異なります。
青色申告者 損益通算しても控除できない純損失の金額がある青色申告者は、期限内の青色申告を提出し、その後も連続して確定申告書を提出している場合には、その年の翌年以降3年間に渡って、その純損失の金額を繰越控除できます。
白色申告者 損益通算しても控除できない純損失の金額がある白申告者は、その純損失のうち被災事業用資産の損失・変動所得の金額の計算上生じた損失に限り、期限内に確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書提出している場合には、その年の翌年以降3年間に渡ってその純損失の金額を
控除できます。

2-3 居住用財産の譲渡損失の繰越控除

特定の居住用財産の買替等により生じた譲渡損失については、その譲渡した年から3年間繰越控除をうけることができます。 これは、平成10年1月1日から平成12年12月31日までに譲渡したものに適用されます。
この規定の内容は、次のとおりですが、住宅借入金(取得等)取得等特別控除との重複適用があることに注意してください。

[1]適用要件

この規定を適用する要件の主な内容は、次のとおりです。

[2]居住用財産の譲渡損失の内容

繰越控除の対象となる居住用財産の譲渡損失とは、次の要件を満たすもので、前年以前に控除されたものを除きます。

● 譲渡資産の内容
譲渡資産とは、居住用家屋及びその敷地の用に供されている土地等でその譲渡した年の1月1日で所有期間が5年を超えるものであるもの。
● 譲渡の時期等
平成10年1月1日から平成12年12月31日までに譲渡したもので、配偶者等の特別の関係のある者に譲渡したものでないこと。
● 譲渡資産に係る住宅借入金等
譲渡契約の前日において譲渡資産に係る住宅借入金等を有すること。
● 居住用財産の譲渡損失の金額の範囲
譲渡資産のうち土地等の面積が500?を超える場合には、500?までに相当する金額に限られます。
● 買換資産の範囲
買換資産とは、譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に国内に居住用家屋又はその敷地の用に供する土地等で、 50?以上等の必要要件を満たすものを取得し、その取得の翌年12月31日までに居住の用に供していること又は供する見込みであるものを いいます。
● 買換資産に係る住宅借入金等
居住用財産の譲渡損失の金額をその年分の所得金額から繰越控除する年の12月31日において、 買換資産に係る住宅借入金等を有すること。

2-4 雑損失の繰越控除

雑損失の金額のうち、その年に雑損控除の規定により控除しても控除できなっかった損失の金額は、期限内に確定申告書を提出し、 その後も連続して確定申告書を提出している場合には、その年の翌年以降3年間に渡って、その雑損失の金額を控除できます。
ここでいう住宅借入金とは、住宅用家屋又はその敷地の取得資金に充てるための金融機関又は
住宅金融公庫からの借入金で、償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるものをいいます。

2-5 純損失の繰戻還付

青色申告者でその年に純損失の額がある者で、前年分も青色申告により申告をし、納税している場合には、 その損失の金額を前年の所得から控除して繰り戻し還付を受けることができます。

2-6 申告上の注意点

損失申告用の申告書 純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除、純損失・雑損失の金額が
ある人は、 「損失申告用の申告書」を使用してください。
繰越控除の順序 繰越控除の順序は、税金の負担の重いものから控除することを
原則とした一定の順序にしたがって行います。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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