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ホーム考事苑確定申告身近な所得税所得税の課税標準になる金額から税額控除まで

所得控除(その2)

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3-5 生命保険料を支払った場合(生命保険料控除)

生命保険料控除とは、生命保険契約等及び個人保険年金契約等により保険料を支払った場合に、その費用を控除するものです。

[1]生命保険料控除の額

通常の生命保険料と個人年金のそれぞれについて、次の算式で計算した金額です。
その年の保険料・個人年金の額 算式
25,000円以下 金額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等の額×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等の額×1/4+25,000円
100,000円超 50,000円
生命保険契約等と個人保険年金契約等の保険料が、それぞれ100,000円以上の場合は、最高額の100,000円控除となります。
その年の生命保険料及び個人年金の額は、実際に払った金額から剰余金の分配・割戻金の割戻しがある場合には、 その金額を控除した金額となります。

[2]生命保険・個人年金の範囲

● 生命保険契約等の範囲
次の契約によるもので、保険金の受取人が本人・配偶者・その他の親族となっているものです。 ● 個人保険年金契約等の範囲
「生命保険契約等の範囲」のa〜cまでの個人保険年金契約によるもので、年金の受け取りが本人・配偶者となっており、年金支払いの開始前10年以上にわたって払込が定期的に行われている等の要件を満たすものです。

[3]確定申告上の注意

3-6 損害保険料を支払った場合(損害保険料控除)

損害保険料控除とは、損害保険契約等により保険料を支払った場合に、その費用を控除するものです。

[1]損害保険料控除の額
  短期損害保険料 長期損害保険料
内容 右記以外の損害保険料 保険期間が10年以上でかつ満期払戻金のあるもの
支払保険料 控除金額 支払保険料 控除金額
2,000円以下 金額 10,000円以下 金額
2,001〜4,000 支払保険料×1/2+1,000 10,001〜20,000 支払保険料×1/2+5,000
4,001円以上 3,000 20,001円以上 15,000

[2]損害保険契約の範囲

損害保険料控除の対象となる契約は、次のとおりです。

[3]申告上の注意

確定申告に際して、「損害保険控除証明書」を添付する必要があります。

3-7 寄付をした場合(寄付金控除)

寄付金控除とは、特定寄付金を支出した場合に控除を受けるものです。

[1]寄付金控除の額

寄付金控除の額は以下の手順で計算します。
a 以下のいずれか少ない方の金額
 支出した寄付金の額
 総取得金額等の合計額×25%
b 10,000円
c a-b

[2]寄付金の範囲

寄付金控除の対象となる寄付金は、下記に対するものです。

[3]申告上の注意点

3-8 障害を持っている場合(障害者控除)

障害者控除とは、本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者に該当する場合に、27万円を控除するものです。障害者のうち、「特別障害者」に該当する時は、40万円を控除します。

[1]障害者の要件

障害者とは、本人・控除対象配偶者・扶養親族のうち、次のような人をいいます。 特別障害者とは、障害者のうち次のような人をいいます。

3-9 本人が65歳以上の場合

老年者控除とは、本人が次の条件を満たす場合は、50万円を控除します。 合計所得金額とは、純損失・雑損失の繰越控除を適用する前の総所得金額等の合計です

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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