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ホーム考事苑確定申告身近な所得税所得税の課税標準になる金額から税額控除まで

税額控除

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所得税の税額計算したものから、控除される税額控除には、「配当控除」「住宅(取得等)特別控除」「政治活動に関する寄付をした場合の所得税額の特別控除」等があります。

4-1 配当等を受けた場合(配当控除)

配当は、会社ですでに税金を支払った残金を分配しているものです。そこで、配当控除は、法人税と所得税との二重課税回避のために、配当所得にかかる税額から差し引くものです。

[1]配当控除額の計算

課税総所得金額の区分により次のようになります。
A 課税総所得金額が1,000万円以下の場合
配当所得×10%
B 課税総所得金額が1,000万円超の場合
●配当所得以外の課税総所得金額が1,000万円未満の場合
( 配当所得のうち、1,000万円から課
税総所得金額を差し引いた部分(A)
×10% ) ( 配当所得からAの
部分を引いた額
×5% )
 
●配当所得以外の課税総所得金額が1,000万円以上の場合
配当所得×5%

[2]配当所得のうち配当控除の対象とならないもの

・外国法人からの配当・建設利息・基金利息
・証券投資信託の収益の分配・源泉分離課税の配当所得
・確定申告をしない少額配当

4-2 住宅等を取得した場合(住宅借入金(取得等)特別控除)

住宅借入金(取得等)特別控除とは、本人が借入金により住宅を取得または増築し、要件に該当する場合に、税額から控除するものです。
住宅借入金(取得等)特別控除については、住宅借入金(取得等)特別控除を利用する確定申告でくわしく説明していますのでそちらをご覧ください。
この住宅借入金(取得等)特別控除は、今年の税法改正により条件が拡充されたことに伴い、住宅取得等特別控除から名称が少し異なっています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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