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住民税

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住民税・事業税は、一定の事項を記載した各々の確定申告書を提出することとなっていますが、所得税の確定申告書を提出した方は、改めて住民税・事業税の確定申告書を提出する必要はありません。ただし、所得税と住民税・事業税にはいくつかの違いがあり、該当する場合にはこれを調整するために、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」に調整項目の金額をそれぞれ記載します。

1-1 配当に関する住民税の特例

住民税では、所得税において確定申告しないことを選択できる少額配当等については課税されません。また、所得税では、源泉分離課税を選択した配当所得は、その他の所得と総合課税されます。そのため、確定申告しなかった少額配当所得源泉分離課税の配当所得(公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配金を除く)の金額を記載します。

1-2 非居住者の特例

所得税で総合課税されない非居住者の国内源泉所得であっても、その他の所得と総合課税されます。そのため分離課税された非居住者であった期間に生じた国内源泉所得の金額を記載します。

1-3 所得税で控除対象配偶者等とした専従者(青色申告書に限る)

青色申告者である本人と生計を一にする配偶者やその他の15歳以上の親族の事業専従者のうち、「所得税の青色事業専従者に関する届出書」を提出していない場合、所得税では配偶者控除・扶養控除を受けていても、住民税では、青色専従者とすることができます。そのため配偶者控除・扶養控除した配偶者・親族の氏名及び給与金額を記載します。これについては、事業税についても同様です。

1-4 給与所得以外の住民税の徴収方法の選択

給与所得者が給与所得以外の所得がある場合に、その給与所得以外に係る住民税の徴収方法を選択するものです。「普通徴収」とは、年4回により分割して納付する方法です。「特別徴収」とは、月々の給与から天引きされ、翌月会社まとめて納付する方法です。普通徴収・特別徴収のどちらか選択する方に○印を記載します。

平成15年2月12日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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