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事業税
2-1 事業用資産の譲渡損失等
事業用資産で事業の用に供しなくなった日から1年以内に譲渡した際の損失は、所得税では譲渡損失となりますが、事業税では必要経費とすることができます。そのため該当する譲渡損失の金額を記載します。
2-2 損益通算の特例適用前の不動産所得
不動産所得の赤字のうち土地等を取得するために要した負債利子の額に相当する金額は、所得税では損益通算の対象となりませんが、事業税では対象となります。そのため、損益通算の対象とならなかった土地等の負債利子の額を記載します。
2-3 非課税所得・旧非課税事業の所得等
所得税では、課税されるものでも、事業税では非課税所得となるものがあります。そのため、非課税所得等の金額を記載します。
[1]非課税所得等
事業税では、次に掲げる所得には課税されません。
林業・鉱物掘採から生じる所得、社会保険診療報酬の所得
事業・不動産所得のうち、第一種・第二種・第三種事業に該当しない所得
[2]旧非課税事業の所得
新聞業等の所得については、その所得から一定額を控除します。
2-4 不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額
所得税で認められている「青色申告特別控除」は、事業税では認められません。そのため、青色申告特別控除の金額に記載します。
2-5 技術等海外取引に係る所得の特別控除等
所得税で認められている「技術等海外取引に係る所得の特別控除」等のうち、事業税で認められないものがあります。
そのため、技術等海外取引に係る所得の特別控除等の事業税では認められない金額を記載します。
平成13年1月19日改定
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