確定申告
会社(法人)の利益に対する課税は、申告納税制度で行われます。その為、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、所轄の税務署長などに対し、確定した決算に基づき、次のような事項などを記載した申告書を提出しなければなりません。
- その事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
- 課税標準である所得の金額に法人税法により計算した法人税額等
中間申告
(1)中間申告
事業年度が6ヶ月を超える場合には、その事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければなりません。ただし、新設法人の設立第1期の事業年度(合併による場合を除く)及び中間申告の納税額が10万円以下の場合は必要ありません。
この中間申告には、次のような2つの方法があります。
- 前年度実績方式による予定申告
この方法は、前期事業年度の法人税の6ヶ月換算額で申告する方法です。
- 仮決算方式による中間申告
その事業年度開始の日から6ヶ月の期間を、1事業年度とみなして申告する方法です。この場合、6ヶ月で中間決算を行って中間申告納税額を計算します。
(2)みなし中間申告
中間申告をすべき法人が、どちらの方法により申告するのかは、法人の任意となっています。たとえば、事業年度の前半が、業績不振等の場合には、仮決算方式による中間申告を行い納税資金を減少させたほうが資金繰りの面からよいと思われます。
その他の申告等
(1)期限内申告・期限後申告
- 期限内申告
確定申告及び中間申告について、前記のように申告期限が設けられています。その期限まで提出された申告を「期限内申告」といいます。
- 期限後申告
その期限をすぎて申告をした場合は、「期限後申告」と呼ばれ、延滞税・無申告加算税等の罰金的税金が余分に課税されることがありますので、期限内申告を心がけましょう。
(2)修正申告
申告した法人税が少なかった場合、正しい税額を申告しなおすことが必要となってきます。この申告を「修正申告」といいます。この場合、この申告により増加した税額に対して、延滞税等が課税される場合があります。
(3)更正の請求
申告した法人税が多かった場合、正しい税額を計算しなおして、税額を減額するように請求することができます。これを「更正の請求」といいます。
但し、「更正の請求」は、申告期限から1年以内という条件がつけられています。つまり一度申告してしまった申告書は、1年以内でないと還付を受けるための手続きをすることができませんので注意して下さい。
納付
(1)納付期限
法人税額は、それぞれの申告書の提出期限までに納付しなければならないこととなっています。
(2)利子税・延滞税・加算税・還付加算金
この法定納付期限までに納付しない場合は、その内容により次のような税金が別途課税
される場合があります。
種類 |
内容 |
税率 |
利子税 |
監査等・災害時により申告書の提出の延長が認められた場合 |
7.3% |
延滞税 ※ |
期限内申告提出後法定期限までに納付しない場合または
期限内申告・修正申告後納付期限までに納付しない場合 |
14.6% |
過少申告加算税 |
期限内申告の後に修正申告等をした場合 |
10.0% |
無申告加算税 |
期限内申告をせず期限後申告をした場合また更正処分があった場合 |
15.0% |
不納付加算税 |
源泉所得税等を納付期限までに納めなかった場合 |
10.0% |
重加算税 |
事実を隠蔽または仮装した場合 |
35.0% |
還付加算金 |
更正の請求または中間納付の還付がある場合等 |
7.3% |
※延滞税は、納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは、年7.3%となります。
利子税・延滞税・還付加算金の特例
相続税・贈与税以外の利子税、納付期限から2ヶ月以内の期間に適用する年7.3%分の延滞税、還付加算金の割合(年率)は、7.3%となっていますが、次の計算により算出した基準金利が、7.3%に満たない場合は、その基準金利となります。これは、現行の金利が国策により低金利になっていることを反映した処置と考えられます。
(算式)公定歩合+4%=基準金利
※その年の前年11月30日を経過する日における公定歩合
現行(平成12年9月現在)は、公定歩合が0.5%であることから、0.5%に4%を加算して4.5%となります。これでも、借入利息などの金利と比較してみても高いですね。
本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。