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青色申告の特典

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法人税の青色申告は、記帳義務を伴う代わりに、次のような特典があり、節税効果があります。まだ白色申告法人の方は、一度内容を確認・検討してみてください。

青色申告の特典

青色申告の特典である優遇規定には、次のようなものがあります。

(1)青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の5年間の繰越控除

(2)欠損金の繰戻しによる1年以内の還付

※この規定は設立法人などを除いて一時的に停止されています。

(3)青色申告法人の推計課税禁止

※青色申告法人は複式簿記により記録し、帳簿等を保存していることを前提としているため、税務調査等による場合は、帳簿書類に基づいて調査が行われ、推計課税されることはありません。

(4)更正通知の理由附記

※青色申告法人の更正の場合は、その更正理由が附記されます。

(5)試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除

(6)電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却または法人税額の特別控除等

   政策上による租税特別措置法に規定する特別償却(割増償却)または特別控除
※この規定は、いろいろありますのでご自分の法人が、適用になるものがあるのか検討してみて下さい。

(7)海外投資等準備金等の租税特別措置法に規定する準備金の積み立て

※この準備金等についても各種規定がありますのでご自分の法人が、適用になるものがあるのか検討してみて下さい。

(8)技術等海外取引に係る所得の特別控除等

節税効果

青色申告法人と白色申告法人の大きな違いは、欠損金の繰越控除の適用があげられます。これは、青色申告法人は欠損金が生じた場合、5年間繰り越して所得金額から控除できるということです。 ここで具体的にその節税効果を見ていきましょう。
  青色申告法人 白色申告法人
10期 所得金額 △1,000万円 △1,000万円
税額
11期 所得金額 300万円 300万円
税額 300万円−1,000万円=△700万円→0 300万円×22%=66万円
12期 所得金額 500万円 500万円
税額 500万円−700万円=△200万円→0 500万円×22%=110万円
13期 所得金額 600万円 600万円
税額 600万円−200万円=400万円
400万円×22%=88万円
600万円×22%=132万円
節税効果・・・(66万円+110万円+132万円)−88万円=220万円  

法人税だけで220万円違い、この他に住民税・事業税を考慮すると青色申告の方がかなり有利なことがわかっていただけると思います。

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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