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課税所得の計算

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法人税の所得金額を計算する上で必要な「益金の額」及び「損金の額」についてその内容を見ていきましょう。これらの調整は、基本的に別表四「所得の金額の計算に関する明細書」で行います。

益金の額

(1)益金の額の計算

益金の額の計算は、次の算式のとおりでしたね。
益金の額 = 企業会計の収益 + 益金算入額 ― 益金不算入額

(2)益金の額の意味

益金の額とは、法人税法において「別段の定め」がある場合を除き、次のような取引から生じるその事業年度の収益の額をいいます。
※企業会計との相違点 法人税上の益金は、会計上の収益を基礎としていますが、異なることがあります。それは、無償による資産の譲渡・無償による役務の提供・無償による資産の譲り受けについて、企業会計では収益計上されませんが、法人税では益金計上しなければならないことです。

(3)資本等取引の意味

上記の「資本等取引」とは、次の取引をいいます。

(4)別段の定め

益金の額を計算する上で「別段の定め」があるものは、法人税法上、益金算入と益金不算入による調整を行う項目です。
  1. 益金算入(加算項目)
    この項目は、会計上は収益になりませんが、法人税上益金となるものです。
  2. 益金不算入(減算項目)
    この項目は、会計上は収益になりますが、法人税上益金とならないものです。
以上、「企業会計上の収益の額」と「益金の額」との関係を示すと下の図のようになります。
image
  

損金の額

(1)損金の額の計算

損金の額の計算は、次の算式のとおりでしたね。
損金の額 = 企業会計の費用・損失 + 損金算入額 ― 損金不算入額

(2)損金の額の意味

損金の額とは、法人税法において「別段の定め」がある場合を除き、次のような金額を言います。

(3)債務確定基準

法人税の損金の額となる販売費・一般管理費その他の費用は、償却費を除き、法人の期末までに債務の確定しているものに限られます。債務の確定していないものについては、法人の意思によって自由に金額設定ができてしまいます。これを排除することにより、課税の公平性を保とうとするものです。

(4)別段の定め

損金の額を計算する上での「別段の定め」があるものは、法人税法上、損金算入と損金不算入による調整を行う項目です。調整を必要とする主なものは、次のとおりです。
  1. 損金算入(減算項目)
    この項目は、会計上費用になりませんが、法人税上損金となるものです。
  2. 損金不算入(加算項目)
    この項目は、会計上費用になりますが、法人税上損金とならないものです。
以上、「企業会計上の費用・損失の額」と「損金の額」との関係を示すと下の図のようになります。
企業会計上の費用・損失の額と損金の額
  

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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