今までみてきたように決算利益と法人税の課税標準である所得金額には、違いがあります。これは「益金算入・益金不算入」「損金算入・損金不算入」による法人税法上の規定により所得金額を調整するからです。この調整するルールを「税務調整」と呼んでいます。
税務調整の簡単な流れは、次のようになります。
決算調整
(1)決算調整の意味
通常、会社の経理は「商法」及び「企業会計原則」等の規則に従って行われています。このため法人税法においても「一般に公正妥当と認められる会計処理に従って計算されるもの」となっております。
但し、このような規定にしたがっていても、会社独自の判断で会計処理されているものもあります。過度に会社の意思が反映されると、課税公正を損なう可能性が出てきてしまいます。このため、法人税法では会社の決算までに、一定の経理をしなければ損金とならないものを定めています。会社がこのような処理をすることを「決算調整」といいます。
(2)決算調整事項
決算調整事項は、「一定の経理」をしなければ損金と認められない事項です。認められた経理以外の場合、損金とならず結果として余分な税金を支払うことになります。経理方法ごとに「一定の経理」の具体的な規定をまとめると、次のようになります。
- 1.損金経理
法人が確定した決算において費用または損失として経理することをいいます。
- 減価償却費及び繰延資産償却の損金算入
- 貸倒引当金等の引当金の損金算入
- 使用人兼務役員の使用人分賞与の損金算入
- 役員退職金の損金算入
- 交換等による圧縮記帳の損金算入
- 回収不能等の貸倒損失の損金算入
- 少額減価償却資産及び少額繰延資産の損金算入等
- 損金経理または利益処分経理
損金経理と利益の中から分配する等の利益処分による経理をいいます。
- 海外投資等損失準備金等各種準備金の損金算入
- 国庫補助金・収用等により取得した固定資産の圧縮記帳の損金算入
- 特別償却準備金の損金算入等
- 利益処分以外による経理
利益処分による経理以外の経理をいいます。
- 特定の経理
割賦基準・延払基準・工事進行基準を適用して収益・費用を計上する経理をいいます。
- 割賦基準・延払基準・工事進行基準を適用した収益・費用の計上等
申告調整
(1)申告調整の意味
法人税の課税標準である所得の金額は、法人利益に「益金算入・損金不算入」の項目(加算項目)を加算し、「益金不算入・損金算入」の項目(減算項目)を減算して計算されます。つまり、決算調整のように決算で行う必要はありませんが、申告の段階で調整します。このように調整することを「申告調整」と言います。申告調整事項は、税法による規定に従って申告書により処理されるものです。申告調整事項は、申告書の「別表四」にその内容を記載します。
(2)加算項目及び減算項目
- 加算項目
加算項目は、益金算入額と損金不算入額からなり、法人の決算上の利益(決算利益)から税法上の課税所得を導くために決算利益に加算されるものです。
※「益金算入額」とは、法人の決算上では収益ではないが、税法上では益金となるものです。
※「損金不算入額」とは、法人の決算上では費用となるが、税法上では損金とならないものです。
- 減算項目
減算項目は、損金算入額と益金不算入額からなり、決算利益から税法上の課税所得を導くために決算利益から減算されるものです。
※「益金不算入額」とは、法人の決算上では収益となるが、税法上では益金とならないものです。
※「損金算入額」とは、法人の決算上では費用ではないが、税法上では損金となるものです。
(3)申告調整事項
申告調整事項には、法人が申告調整をしてもしなくてもよい「任意事項のもの」と法人が必ず申告調整しなければならない「強制事項のもの」の2つがあります。申告調整のうち任意事項については、法人がその処理を行えば税金が減額となる節税効果があります。また、申告調整のうち強制事項を行わない場合は脱税行為となりますので注意してください。任意事項と強制事項にはそれぞれ以下のようなものがあります。
- 任意の申告調整事項
- 受取配当等の益金不算入
- 資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入
- 所得税額及び外国税額等の税額控除
- 新規取得土地等の累積損金不算入額の損金算入
- 収用換地等の場合の特別控除等
- 強制の申告調整事項
- 減価償却の償却超過額及び繰延資産の償却超過額の損金不算入
- 貸倒引当金等の繰入超過額の損金不算入
- 過大役員報酬、過大役員退職金、役員賞与の損金不算入
- 寄附金、交際費等の損金不算入
- 法人税等の還付金の益金不算入
- 新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入
- 合併差益金のうち被合併法人の利益積立金からなる部分の益金不算入
- 青色申告書を提出した事業年度の繰越欠損金の損金算入等
本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。