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法人税確定申告書(別表)

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今まで見てきたように、法人税は、「企業の決算調整後に申告調整を行った後の所得の金額」を課税標準とし、これに対して税額計算を行い法人税額を求めます。この申告調整及び税額計算を行う書類が確定申告書となります。確定申告書の書式は、「別表」に必要事項を記載するようになっています。「別表」は、法人税施行規則に定められています。

別表の内容

別表による確定申告書の様式は、別表一(一)から別表十九(四)まで100種類以上からなりますが、たいていの場合は、10種類程度を使用するだけです。普通法人が通常使用する別表を、次の表にまとめておきます。普通法人の場合、別表一(一)・別表二・別表四・別表五(一)・別表五(二)は必ず使用します。また、税務署から通常送付される別表は、上記の別表のほかに、別表三(一)・別表六(一)・別表十五・別表十六(二)が
別表 内容
別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書(確定申告書)
※普通法人(特定の医療法人を除く)及び人格のない社団等に係るものの確定申告書となります。「株式会社」・「有限会社」の方はこれを使用することになります。
別表二 同族会社の判定に関する明細書
別表三(一) 同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
別表三(二) 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
※別表三(三)から別表三(八)までは、土地に関するものです。
別表四 所得の金額の計算に関する明細書
※これが、法人税の課税標準を計算する表です。
別表五(一) 利益積立金額の計算に関する明細書
別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書
別表六(一) 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書
※別表六(二)から別表六(五の三)までは、外国税額等の税金に関するもので別表六(六)から別表六(十六)までは、特別控除に関するものです。
別表七 欠損金又は損害損失金及び私財提供等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書
別表八 受取配当金等の益金不算入に関する明細書
※別表九から別表十(七)までは、社会保険診療等に関するものです。
別表十一(一) 貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表十一(一)付表 個別評価する金銭債権に関する明細書
別表十一(二) 返品調整引当金及び賞与引当金の損金算入に関する明細書
別表十一(三) 退職給与引当金の損金算入に関する明細書
※別表十一(四)から別表十二(二十三)までは各種引当金・準備金に関するもの。別表十三(一)から別表十三(十)までは圧縮に関するものです。
別表十四 寄附金の損金算入に関する明細書
別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
別表十五の二 新規取得土地等に係る負債の利子の損金算入に関する明細書
別表十六(一) 定額法又はリース期間定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表十六(二) 定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
※別表十六(三)・別表十六(四)は償却に関するものです。
別表十六(五) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
別表十六(六) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
※別表十六(七)から別表十九(四)までは、特別償却準備金から清算所得に関するものです。
別表十六(八) 資産に係る控除外消費税額等に関する明細書

※この別表については国税庁のホームページよりダウンロードできるものもあります。

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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